鳥取県では、昭和52年から法人県民税法人税割の超過課税を実施し、その税収を県の最重要課題の一つである「産業振興」の財源の一部として活用させていただいています。
現在の極めて厳しい財政状況の中、今後もこれら重要施策の財源を確保する必要があることから、令和7年9月定例県議会において「鳥取県税条例」の一部改正を行い、超過課税の適用期間を5年間延長いたしました。
引き続き皆様の御理解と御協力をお願いいたします。
○適用期間
超過課税の適用期間を5年間延長しました。
[改正前] 令和8年3月31日までに開始する各事業年度分
[改正後] 令和13年3月31日までに開始する各事業年度分
○法人税割の税率及び適用要件
税率及び適用要件に変更はありません。(従来どおり)
※中小法人等については、引き続き超過課税の対象外です。
| 要件 |
税率 |
| 中小法人等(資本金の額又は出資金の額が1億円以下のものや、資本又は出資を有しないもの(保険業法に規定する相互会社を除く。)で、法人税割の課税標準となる法人税額又は個別帰属法人税額が年1,000万円以下のもの) |
1.0%
(標準税率)
|
| 上記の中小法人等以外の法人 |
1.8%
(超過税率) |
○これまでの主な成果
・自動車関連や食品製造等をはじめとした、ものづくり企業等の成長の後押しと企業誘致を進めており、産業未来共創事業により、研究開発から生産性向上、事業承継、経営革新及び成長投資までの企業の成長段階に応じて、一貫的にきめ細かく支援を行ってきた。
・リーマンショックや大手製造業の再編から回復基調にあったところに、コロナ禍が悪影響を及ぼしたが、成長投資や企業誘致、新たな成長産業の創出など、企業の成長につながる事業を実施し、回復・成長軌道への転換が進みつつある。
お知らせチラシはこちら(89KB)をご覧ください。