(仮称)新北条砂丘風力発電事業

(仮称)新北条砂丘風力発電事業

事業の名称 (仮称)新北条砂丘風力発電事業
事業者の名称および代表者 JR東日本エネルギー開発株式会社 代表取締役 松本 義弘
主たる事務所の所在地 東京都千代田区神田須田町1-25 JR神田万世橋ビル15階
事業の目的 本事業は、「北条砂丘風力発電所」撤去後に実施する予定の事業であり、国の政策、鳥取県及び北栄町の取組みに則する形で、当該地域の資源である風力を活用したクリーンエネルギーの供給を継続することにより、地元自治体の活性化に寄与することを目的とする。
事業の概要
対象事業の種類・規模

風力発電(陸上) 最大出力2.94万キロワット

対象事業実施予定区域

鳥取県東伯郡北栄町

関係地域

北栄町、湯梨浜町、琴浦町、倉吉市

   
配慮書

当該事業は、環境影響評価法施行令の一部を改正する政令(令和3年政令第283号)附則
第3条第5項の規定に基づき、令和5年9月22日付けでJR東日本エネルギー開発株式会社
から経済産業大臣に対して、手続き未着手事業についての判定を受けることなく環境影響評
価法(平成9年法律第81号)の規定による環境影響評価その他の手続きを行うこととした
旨の通知をおこなったものであるため、同政令附則第3条第7項の規定により同法第2章で
規定する計画段階環境配慮書に関する手続きは行われません。


方法書
公告・縦覧      

 公告:方法書を作成したことについて関係市町村広報及び日刊新聞紙に掲載しました。

 

縦覧場所:
 鳥取県生活環境部環境立県推進課(鳥取市東町一丁目220 本庁舎7階)
 北栄町役場 大栄庁舎 環境エネルギー課(北栄町由良宿423-1)
 北栄町中央公民館(北条)(北栄町土下112)
 湯梨浜町役場 本庁舎 町民課(湯梨浜町大字久留19-1)
 琴浦町役場 本庁舎 町民生活課(琴浦町大字徳万591-2)
 倉吉市役所 第2庁舎 生活産業部 環境課(倉吉市堺町2丁目253番地1)

 

縦覧時間:
 令和5年3月31日~5月1日まで 午前8時30分~午後5時15分
 ※ 県庁、市役所及び町役場は日曜日、土曜日及び祝日を除く。
   北栄町中央公民館は祝日及び臨時休館日を除く。

 

また、縦覧期間内は事業者のホームページ(外部リンク)で電子縦覧が可能です。

方法書に対する
意見書の提出

環境影響評価方法書について、環境保全の見地からの意見をお持ちの方は、
以下の必要事項を記載し、事業者に書面で提出することができます。
(意見期間:令和5年5月15日(月)(当日消印有効)まで)
 ○住所
 ○氏名
 ○意見(意見の理由を含む)

 

【提出先】
 縦覧場所に設置の意見箱に投函するか、下記送付先に郵送ください。

 

【送付先・問合せ先】

JR東日本エネルギー開発株式会社 (担当:総務部 広報担当)

〒101-0041
東京都千代田区神田須田町1-25 JR神田万世橋ビル15階
電話:03-6206-6076
受付時間:午前10時から午後5時まで(土、日、祝日を除く。)             

 方法書に対する
一般意見と事業者見解
 一般意見と事業者見解 (pdf:607KB) (平成30年4月19日受理)
 方法書に対する
関係地域の意見
北栄町意見 (pdf:569KB) (令和5年7月14日付)
湯梨浜意見 (pdf:24KB) (令和5年5月29日付)
琴浦町意見  (pdf:18KB)(令和5年5月31日付)
倉吉市意見 (pdf:31KB) (令和5年5月30日付)
 方法書に対する
県知事の意見
 知事意見 (pdf:306KB) (令和5年9月1日付)
 方法書に対する
環境大臣の意見
 
方法書に対する
経済産業大臣の勧告
 
  

Copyright(C) 2006~ 鳥取県(Tottori Prefectural Government) All Rights Reserved. 法人番号 7000020310000