森林環境税とは?「豊かな森づくり協働税」との違いは何ですか?

  • 森林環境税は、令和6年度から個人住民税と併せて賦課徴収される国税です。
  • 平成26 年度から令和5年度までの間、東日本大震災の復興財源として個人住民税の均等割額に年1,000円が上乗せされている仕組みを転用し、令和6年度から同額が賦課徴収され、県・市町村に森林環境譲与税として配分されます。

  • 森林環境譲与税は、主に森林所有者に代わって市町村が行う森林整備等への活用が予定されているのに対し、豊かな森づくり協働税は、森林所有者が行う森林整備の支援等に活用することで、両税でそれぞれの役割を担いつつ森づくりを展開していきます。

 

 森林環境税及び森林環境譲与税についての詳細は、「林野庁ホームページ」及び「総務省ホームページ」をご覧ください。

  

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