システムのご利用方法


事前手続 


   eLTAXを利用して電子申告をするためには、あらかじめ以下の準備と手続きが必要です。
  (1)電子証明書の取得
     eLTAX では、書面による申告の場合の署名押印に代わる本人確認の方法として、電子
    署名と電子証明書による本人確認を行っていますので、あらかじめ電子証明書を取得して
    おいていただく必要があります。
     eLTAX で利用できる電子証明書は以下のとおりです。
      ・ 「商業登記に基礎を置く電子認証制度」に基づく電子証明書
      ・ 地方公共団体による「公的個人認証サービス」に基づく電子証明書
      ・ 税理士証明書発行サービスに係る認証局が作成する電子証明書
      ・ その他の電子証明書もご利用いただけます。詳しくは、eLTAXホームページをご参
       照ください。
     (※取得手続き等の詳細については、各認証局へお問い合わせください。)

  (2)システムの利用届出手続(※参考資料:『利用届出(新規)マニュアル』)
     eLTAX を利用されるかたは、利用届出を行っていただく必要があります。初めて利用届
    出をする場合は、eLTAXホームページにアクセスし、インターネットにより手続きしてくださ
    い。
     ※税理士等の代理人が申告をする場合の利用届出は、代理人、納税者それぞれに
       利用届出手続きが必要です。

  (3)利用者 ID等の通知
     利用届出の内容に不備が無ければ利用者 IDと暗証番号を記載した通知を郵送します。
    (15日程度を要します)

  (4)ソフトウェアの入手
     申告データを作成し送信するための専用ソフトウェア(PCdesk:ピーシーデスク)は、上記の
    利用者 IDを使用してeLTAXホームページからダウンロードできます。(CD-ROMにより
    入手することも可能です。)

  (5)すでに他の地方公共団体へ電子申告をしている場合
     PCdesk「利用届出(変更)」により、申告先に鳥取県を追加してください。上記(1)~(4)
    の手続きは不要です。

申告手続(※参考資料:『PCdesk操作マニュアル』) 

   (1)PCdeskを利用して申告データを作成します。

   (2)法令様式以外の添付書類のうち、電子データで作成可能なものは、添付ファイルとして
     申告データと同時に送信できます。
      ※税理士等の代理人が納税者に代わって申告データを作成する場合は、納税者と代
        理人両者の利用者 IDが必要です。

   (3)完成した申告データに電子署名と電子証明書を付与又は添付し、ポータルセンタへ送信
      します。
      ※税理士等の代理人が納税者に代わって申告データを送信する場合は、納税者と代
        理人両者の電子署名の付与及び電子証明書の添付が必要です。

   (4)eLTAX では、各利用者ごとにメッセージボックスを用意しています。申告データの受付
      通知等は、こちらで確認することができます。
      ※税理士等の代理人も納税者のメッセージボックスを確認することができます。

その他

   (1)プレ申告データの送信について
      鳥取県では、eLTAX をご利用のかたには、書面でお送りしていた申告書のプレプリント
    の代わりにプレ申告データをお送りしますので、これを利用して申告していただくことができ
    ます。

   (2)納税は、別途お送りする納付書を使用して、従来どおり金融機関等で納付してください。

   (3)その他、eLTAX のご利用方法等の詳細は、eLTAXホームページをご覧ください。

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