遊漁に使用できる漁具・漁法の制限

1.使用できる漁具・漁法 (規則第46条)

竿つり

たも網・さで網

  投網
やす及びは具

 
徒手採捕
(手でつかまえる)

※これ以外の漁法は遊漁者が行うことが禁じられています。

※なお、「竿釣り・手釣り」とは、「釣糸と釣針を有する漁具を使用し、餌又は擬餌等の誘引物により水産動物を誘引し、釣針にかからせて捕獲する漁業」をさします。釣糸に釣針以外のもの(網等)が付いた釣竿で水産動物を採捕することは禁じられています。

※「もり」及び「やす」の使用について、発射装置を有するやす及びもりの使用は禁じられています。

ゴム付きのものについては使用する際に柄から手が離れないように使用してください。

先端部分と柄の部分が一体となっていないものは使用できません。

※じょれん、くまで、磯がねは、は具とみなしますので、使用可能です。

また、漁業権魚種に指定されているサザエ、アワビ、ナマコ、タコ、ワカメ等は採捕禁止となっています。

2.禁止漁法の例

ひき縄釣り(トローリング)
トローリング
はえ縄

はえなわ
アクアラング(簡易潜水器)
アクアラング

3.禁止区域 (鳥取県漁業調整規則第41条)

アユ等の遡上(そじょう)を保護するため、千代川、天神川、日野川の河口付近(※)では、3月1日から5月31日までの間は水産動植物の採捕が禁止されています。

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※千代川は、北緯35度32分30秒東経134度11分42秒の点を中心とする半径250メートルの内円の海域
河口付近の禁漁区域 
※ 天神川、日野川の河口右岸から海岸線に沿って東側100メートルと左岸から海岸線に沿って西側100メートルの間の最大高潮時海岸線から沖合80mの海域

  

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令和4年4月から水産課は水産振興課と漁業調整課に分かれました。水産振興に関わることについては水産振興課のホームページをご覧ください。
  

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