災害等に係る申告書の提出期限の承認申請書

災害等に係る申告書の提出期限の承認申請書(pdf:55KB)

説明

災害その他やむを得ない理由によって決算が確定しないため、確定申告書の申告納付期限までに申告納付できない場合は、所定の手続を経て、指定した日まで申告納付期限が延長されます。

 法人県民税については、法人税の取扱いと同様に延長されるため、税務署(国税)において申告期限の延長の申請手続を行ってください。

 法人事業税・特別法人事業税については、主たる事務所等が所在する都道府県知事に「災害等に係る申告書の提出期限の延長の承認申請書」(地方税法施行規則第13号様式)を提出し、承認を受けることにより、その指定した日まで申告納付期限が延長されます。

受付期間

 事業年度終了の日から45日以内

※定款等の定めなどにより定時総会が事業年度終了から2か月以内に招集されない常況にあるため、既に法人事業税等の申告期限の延長を受けている場合には、申告書の提出期限の到来する日の15日前まで

受付

窓口

 申告書を提出している県税事務所

添付

書類

 法人税に係る申請書または通知書の写し
備考  記載要領記載要領

  

くわしくは、法人の所在地を管轄する県税事務所課税課事業税担当へお問い合わせください。

区分 管轄区域 電話番号 ファクシミリ番号
東部県税事務所 鳥取市、岩美郡、八頭郡 0857-20-3515
0857-20-3522
0857-20-3519
中部県税事務所 倉吉市、東伯郡 0858-23-3109 0858-23-3118
西部県税事務所 米子市、境港市、西伯郡、
日野郡
0859-31-9622
0859-31-9623
0859-31-9613
※鳥取県内に本店が所在する外形標準課税対象法人及び収入金額課税法人は、上記にかかわらず東部県税事務所が所管します。
  

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