平成29年度第2回知事等の給与に関する有識者会議の概要
1 日時 平成30年1月17日(水)午後3時から4時まで
2 場所 鳥取県庁第15会議室(議会棟3階)
西部総合事務所災害対策室(新館2階)
3 出席者
(1)委員(五十音順。敬称略)
区分 |
氏名 |
職名等 |
会場 |
座長 |
多田 憲一郎 |
鳥取大学地域学部 教授 |
本庁 |
委員 |
竹下 純子 |
税理士 |
西部 |
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中谷 浩輔 |
株式会社鳥取銀行 相談役 |
本庁 |
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野津 寛美 |
米子商工会議所女性会 会長 |
西部 |
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平田 由枝 |
社会保険労務士 |
本庁 |
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森下 大輔 |
鳥取県商工会議所青年部連合会 理事 |
本庁 |
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山脇 優 |
倉吉市農業委員会 会長 |
本庁 |
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若月 哲郎 |
日本労働組合総連合会鳥取県連合会 執行委員 |
西部 |
(2)事務局
氏名 |
職名等
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会場 |
亀井 一賀 |
総務部行財政改革局長 |
本庁 |
川本 晴彦 |
総務部行財政改革局人事企画課長 |
本庁 |
戸井 歩 |
総務部行財政改革局人事企画課給与室長 |
本庁 |
新高 謙一 |
総務部行財政改革局人事企画課給与室課長補佐 |
西部 |
川口 豊長 |
総務部行財政改革局人事企画課給与室係長 |
本庁 |
(3)教育委員会事務局
氏名 |
職名等
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会場 |
林 憲彰 |
教育委員会事務局教育総務課長 |
本庁 |
横山 順一 |
教育委員会事務局教育総務課課長補佐 |
本庁 |
藤岡 仁 |
教育委員会事務局教育総務課係長 |
本庁 |
堀江 浩貴 |
教育委員会事務局教育人材開発課係長 |
本庁 |
4 概要
事務局及び教育委員会事務局から資料説明し、その後、各委員から意見聴取及び質疑応答を行った。
委員 |
事務局から新「教育長」の給料月額の考え方や教育委員会制度について説明がありました。いろいろな論点があると思いますが、自由に意見や質問をお願いします。 |
委員 |
資料に記載のある新たな職務は、30年4月から加わるのでしょうか。 |
事務局 |
そのとおりです。これまで教育委員長が担っていた職務です。 |
委員 |
新たに職務が加わることを勘案しても、現在の給料月額は変えないということですか。 |
事務局 |
判断の機会が増える、役割が重くなることは事実ですが、今でも重い職責を担っておられることから、それが急に増えるということではないと考えています。 |
委員 |
教育委員の任期は4年で、教育長は任期が3年とされているのはなぜですか。 |
教育委員会事務局 |
教育長を直接知事が任命することとなるのですが、法律を検討される過程で、任期中必ず1度は知事が教育長を任命する機会を設けるべきという議論が国会でされて、4年から3年とされたものです。なお、委員については5人が一度に代わるのではなく、1年おきに代わることで連続性を担保しています。 |
委員 |
全国共通なのですか。 |
教育委員会事務局 |
県だけでなく、市町村も同じ制度です。 |
委員 |
制度移行にあたり給料月額を引き上げた県の理由をお聞きします。
また、実務面で、現状から削る職務がありますか。
|
事務局 |
引き上げた県の理由は確認していません。 |
教育委員会事務局 |
教育長の職務は増えますので、それを踏まえて事務局の体制を強化していくことを考えています。 |
委員 |
事務局の体制強化で対応するということですね。 |
教育委員会事務局 |
2人で対応されていたものを1人でされることになりますので、あいさつなどは他の委員にお願いすることなども考えられます。 |
委員 |
現行規定では「教育委員会が知事と協議して定める。」とあり、改正後は「知事が定める額」とされていますが、なぜ規定が異なるのですか。 |
事務局 |
これまでは教育委員会が教育長を任命していました。新制度では知事が直接教育長を任命することから、こうした規定となっています。 |
委員 |
そうすると、規定を変えられるという認識でよいのですか。 |
事務局 |
そのとおりです。 |
委員 |
現行規定については、出納長は廃止したが、上限の給料月額は出納長の水準をずっと使ってきたということですが、他県との比較で判断したということでしょうか。74万4千円は、これまでずっと変わっていないのですか。 |
事務局 |
当初設定した時は80万円台だったのですが、職員の給与改定に合わせて下がってきて、今の74万4千円という額となっています。 |
委員 |
知事を100としたときの比率で考えているから、そう上げることもできないということだと思います。 |
委員 |
今のところ、事務局案で皆さん異論はないでしょうか。 |
委員 |
知事の給料を100としたときの比較がありますので、事務局案でよいと思います。 |
委員 |
据え置きの30県の背景や考え方はどうですか。 |
事務局 |
中国地方の県の考え方ですが、他県との水準比較ですとか、給料を上げるほど職務が増えるものではないといった判断から、据え置きとされています。 |
事務局 |
資料の他県の状況を整理した表を見ますと、ある程度地域ブロックで、他県との均衡を見ながら検討している様子が伺えると思います。 |
委員 |
教育長の職責は重いと思いますが、引き下げた3県の理由がわかれば教えてください。
また、出納長の給料月額と同額ということですが、他に議論の参考となるような基準が今後あればよいと思います。 |
事務局 |
引き下げの理由ですが、近隣の他県との比較もあったのかなと思います。
また、これまでは教育長は一般職でしたが、今後は特別職となりますので、この場で御議論いただくこととなります。知事、副知事と同様に他県の教育長との水準比較ですとか、配分割合などを参考に御議論いただくこととなると思います。 |
委員 |
上限を設定している県は他にあるのですか。 |
事務局 |
資料で月額の範囲欄に記載がある県が上限制とされている県です。旧制度で上限制を採用されていた県は、いくつか例外もありますが、そのまま上限制とされています。 |
委員 |
月額74万4千円の金額の算定根拠を教えてください。知事の給料の何割というようなかたちで決めるのですか。どのような経緯でこの74万4千円が出てきたのですか。 |
事務局 |
旧出納長の給料月額と同水準ということで、資料に経緯を記載させていただいています。出納長という職があった頃は、出納長の給料月額と同額で定めていました。出納長制度がなくなり、平成21年に出納長の規定は削除されたのですが、これまで使っていた出納長の給料月額に一般職員の給与改定率を反映させて、仮に出納長の職があればこの額となるという額を算出して現在も使っているということです。 |
委員 |
他県も同じですか。 |
事務局 |
他県の金額設定の考え方はわかりません。 |
委員 |
上限制とする必要性があるのでしょうか。他県の状況や知事との比較はわかりますが、我々からすると違和感があります。 |
事務局 |
それは、定額で決めればいいという御指摘でしょうか。 |
委員 |
そうです。 |
事務局 |
上限制とした考え方は、教育長に若い人が就く場合もありますし、定年前の人が就く場合もあります。そうしたことを考慮して、幅を持たせたという経緯があります。74万4千円を上限として、今は一般職の部長級の最高額を考慮して給料月額を決定しています。これが新しい制度になってどうかという議論はありますが、今回は現行制度をそのままスライドしようと考えて御提案しています。 |
委員 |
よろしいですか。 |
委員 |
結構です。 |
委員 |
新教育長制度では教育長の職責が重くなることから大変だと思いますが、教育長の給料月額は知事と同じように平成22年以降は一般職に準じて改定されているということ、また、知事の給料を100とした場合の全国平均が根拠とされていること、以上から妥当だと考えます。 |
委員 |
有識者会議としては、新教育長の給料月額について、現行どおりとする事務局案に異論はないということでよいでしょうか。教育長の給料月額についての事務局提案に同意します。今、教育行政は注目されています。責任が重い職務ですが、ぜひ頑張っていただきたいと思います。 |
事務局 |
本日の御意見も参考に、2月議会に提案させていただきたいと思います。 |