「鳥取県における歴史資料として重要な公文書等の保存等に関する条例」が制定されました。

 県民の皆さまや市町村が保有する歴史資料として重要な公文書その他の文書(歴史公文書等といいます。)を適切に管理するための条例が制定されました。
   
  

「鳥取県における歴史資料として重要な公文書等の保存等に関する条例」の概要

1 条例のねらい

 この条例は、歴史公文書等は、現在及び将来の県民全体にとって価値の高い知的資源であることから、それを保有する主体が適切に保存することを原則としつつ、県、市町村及び県民等が相互に連携、協力することにより、将来の世代に引き継ぐことを目指すものです。
  

2 条例の概要  (※罰則等はありません。)

○目的

  • 歴史公文書等の保存と利用に関する基本理念や、歴史公文書等を保有する者の責務・役割を明らかにすることにより、歴史公文書等を適切に保存、利用し、開かれた県政の推進と学術、文化の発展に役立てます。

○定義

  • 歴史公文書等:歴史資料として重要な公文書その他の文書(図画、写真、スライド、マイクロフィルム、フロッピーディスクやDVDやUSBメモリといった電磁的記録も含みます。)をいいます。

  • 県民等:県民、県内に事務所を有する法人その他の団体をいいます。

○基本理念

  • 歴史公文書等は、県民の知る権利を保障するものとして、また、地域の重要な歴史的事実などを後世に伝えていくものとして、現在だけでなく将来の県民にとっても価値の高い知的資源であることから、保有している主体が適切に保存することを原則とします。
  • 県・市町村・県民等は相互に連携、協力し、歴史公文書等を将来の世代に引き継ぎます。

○県の責務

  • 県(地方独立行政法人、公社を含む。)が保有する歴史公文書等を適切に保存し、利用に供します。

  • 市町村や県民等に対し、必要に応じ、歴史公文書等の保存や利用に関し協力を行います。

○市町村の役割

  • 市町村が保有する歴史公文書等の保存や利用について、適切な措置を講じます。
  • 歴史公文書等に関する県の取組に必要に応じ協力します。
  • 歴史公文書等を保有する県民等に対し、必要に応じ、保存と利用に関し協力を行うよう努めます。

○県民等の役割

  • 県や市町村と協力しながら、保有する歴史公文書等を適切に保存し、できるだけこれを公開する等その文化的活用に努めます。

○災害時等の措置

  • 県は、災害が発生するなど歴史公文書等がなくなったり破損したりするおそれがあると認められるときは、保有主体や関係者と連携・協力し、必要に応じて一時保管先の確保などの適切な措置を講じます。

○鳥取県立公文書館の業務(主なもの)

  • 県の機関から引き継がれた歴史公文書等を保存し、一般の利用に供します。
  • 歴史公文書等の保存・利用について、調査研究・研修を行います。
  • 歴史公文書等の保有主体に対し、必要に応じ、保存、利用に関し専門的な情報の提供、技術的な助言その他の協力を行います。

鳥取県における歴史資料として重要な公文書の保存等に関する条例 全文

鳥取県における歴史資料として重要な公文書等の保存等に関する条例(PDFファイル,95KB)


アドビリーダのダウンロード

 

パブリックコメントの実施結果

  

Copyright(C) 2006~ 鳥取県(Tottori Prefectural Government) All Rights Reserved. 法人番号 7000020310000