法第388条第1項の固定資産評価基準の細目(土地に係る基準地価格及び提示平均価額)に関すること、法第419条第1項の勧告及びその他固定資産の評価に関する事項で、知事が意見を求めたものについて調査審議すること。
令和7年6月3日現在で、次の要件をすべて満たしていること。
(1)県内において土地の評価に関する業務の実務経験が5年以上あり、県内全域の不動産(特に土地)の実情に精通していること。
(2)県内在住の満18歳以上の方であること(未成年者の場合は保護者の同意が必要)。
(3)平日昼間に鳥取市で開催される審議会への出席が可能であること。
(4)現在、県の他の附属機関の委員に就任していないこと。
(5)鳥取県暴力団排除条例(平成23年鳥取県条例第3号)に規定する暴力団員等でないこと。
(6)国会議員、県議会議員、市町村長、市町村議会議員及び県職員でないこと。
令和7年6月3日(火)から令和7年6月16日(月)
令和7年8月(任命日)から令和10年7月(任命日から起算して3年を経過する日)まで
報酬として日額10,600円及び審議会等出席のための旅費(実費)を支給
(1) 応募書類の作成
ア 応募用紙 に必要事項を記入してください。
イ 鳥取県の土地の価格に係る近年の動向に関する考察を記載してください(任意様式・800字程度)。
(2)応募書類の提出(募集期間最終日午後5時必着)
下記提出先へ郵送、電子メール又は持参により提出してください。
(持参の場合は、午前9時から午後5時までとし、閉庁日を除きます。)
〒680-8570 鳥取市東町一丁目220番地
鳥取県令和の改新戦略本部税務課市町村税担当
電話:0857-26-7161
電子メール:zeimu@pref.tottori.lg.jp
提出書類は委員の選考及び連絡のみに使用し、他の目的では使用しませんが、選考終了後も返却しません。
〒680-8570 鳥取市東町一丁目220番地
鳥取県令和の改新戦略本部税務課市町村税担当
電話:0857-26-7161
電子メール:zeimu@pref.tottori.lg.jp