軽油引取税

納める人

1. 元売業者又は特約業者から軽油の引取りを行った人

元売業者とは、軽油の製造業者、輸入業者、販売業者のうち、総務大臣が指定した者で、特約業者とは、元売業者との契約により軽油の供給を継続的に受けて販売する業者で、知事が指定した者です。


2. 軽油に軽油以外の油(灯油など)を混和して製造された軽油(混和軽油)を販売した業者

 

3. 軽油・ガソリン以外の油(灯油、重油など)を自動車の燃料として販売した販売業者、又は消費した場合の自動車の保有者

納める額

  軽油1リットルにつき32.1円

 なお、次のような用途に使用する場合(法令で定める用途に限られます)で、所定の手続きを経たときは免税となります。

(主なもの)
 1.農業・林業用機械の動力源
 2.船舶・鉄道・軌道用車両の動力源
 3.鉱物等の掘採事業用機械の動力源
 4.木材加工業用機械の動力源
 5.セメント製品製造事業用機械の動力源
                  など

申告・納税

 ○元売業者・特約業者が、販売業者や消費者に軽油を引渡したとき、代金といっしょに軽油引取税を受取り、毎月分を翌月末までに申告し、納めていただくことになっています。

混和軽油について

 軽油に灯油や他のものを混ぜた混和軽油を販売(譲渡)したり、灯油や重油や混和軽油を自動車の燃料として使う場合、知事の承認が必要となります。このようなときも灯油や重油等に軽油引取税がかかりますので、申告と納税が必要です。

  

免税軽油について

○課税免除の要件
 具体的には、次の表の「対象者」・「用途」および「機械」について、すべて該当する場合のみ免税になります

※下記の免税対象者や用途および機械には細かい条件がありますので、詳しくは最寄りの県税事務所にお問い合わせください。

免税対象者

用途および機械

船舶の使用者 船舶の動力源用
自衛隊の使用する機械を管理する者 通信機械、電波機械、自動車(一部限定)などの電源または動力源用
鉄道事業もしくは軌道事業を営む者、専用の鉄道を設置する者または専用側線において車両の入換作業を営む者 鉄道用車両、軌道用車両などの動力源用
農業もしくは林業を営む者、農地の造成もしくは改良を主たる業務とする者または素材生産業を営む者 農業、林業、素材生産業などの用に供する機械の動力源用
セメント製品製造業(生コンクリート製造業を除く。)を営む者 事業場内において、もっぱらセメント製品または、その原材料の積卸しのために使用する機械の動力源用
鉱物(岩石および砂利を含む。)の掘採事業を営む者 さく岩機および動力付試すい機ならびに事業場内において、もっぱら鉱物の掘採、積込みまたは運搬のために使用する機械の動力源用
とび・土工工事業を営む者 工場現場において、もっぱらくい打ち、くい抜き、掘削または運搬のために使用する建設機械の動力源用
鉱さいバラス製造業を営む者 事業場内において、もっぱら鉱さいの破砕または鉱さいバラスの集積もしくは積込みのために使用する機械の動力源用
化学工業を営む者 エチレン、プロピレンなどの原料用など
石油製品製造業を営む者 潤滑油、グリスまたは印刷インキ用溶剤の原料用
港湾運送業を営む者 港湾において、もっぱら港湾運送のために使用する機械の動力源用
倉庫業を営む者 倉庫業法に規定する倉庫業で、倉庫において、もっぱら倉庫業のために使用する機械の動力源用
鉄道(軌道を含む。)に係る貨物利用運送事業または鉄道貨物積卸業を営む者 駅の構内において、もっぱら鉄道運送事業者の行う貨物の運送に係るものまたは鉄道により運送される貨物の鉄道の車両への積込みもしくは取卸しの事業のために使用する機械の動力源用
航空運送サービス業を営む者 特定の飛行場において、もっぱら航空機への旅客の乗降、航空貨物の積卸しもしくは運搬または航空機の整備のために使用する機械の動力源用
廃棄物処理事業を営む者 廃棄物の埋立地内において、もっぱら廃棄物の処分のために使用する機械の動力源用
木材加工業を営む者 事業所内において、もっぱら木材の積卸しのために使用する機械の動力源用
木材市場業を営む者 事業場内において、もっぱら木材の積卸しのために使用する機械の動力源用
たい肥製造業を営む者 事業場内において、もっぱらたい肥の製造工程において使用する機械の動力源用
索道事業を営む者 鉄道事業法第32条の規定による許可を受けて索道事業を営む者のスキー場においてもっぱら当該スキー場の整備のために使用する積雪を圧縮するための特殊な構造を有する装置を備えた機械または雪を製造するための装置を備えた機械の動力源用
生コンクリート製造業を営む者 生コンクリート製造業を営む者(製造した生コンクリートを事業場外において自ら運搬するものを除く。)の事業場内においてもっぱら骨材の積卸しのために使用する機械の動力源用
  

免税軽油使用者証交付、免税証交付の電子申請

令和2年4月1日から、免税軽油使用者証及び免税証の交付申請が電子申請で行えるようになりました。(電子申請には利用者登録が必要です。)

○免税軽油使用者証と免税証の交付申請(免税軽油使用者証の新規申請又は更新の場合)

(交付手数料をクレジットカードで納付する場合のみご利用可能です。)

https://s-kantan.jp/pref-tottori-u/offer/offerList_detail.action?tempSeq=1832

○免税証のみの交付申請

(免税証の交付には手数料はかかりません。)

https://s-kantan.jp/pref-tottori-u/offer/offerList_detail.action?tempSeq=1831

  

問合せ先

※免税手続については最寄りの県税事務所まで、その他申告等についての
 お尋ねは、西部県税事務所又は税務課までお問い合わせください

東部県税事務所 課税課 事業税担当

電話 : 0857-20-3518
FAX : 0857-20-3519

中部県税事務所 課税課 事業税担当
電話 : 0858-23-3111
FAX : 0858-23-3118

西部県税事務所 課税課 間税担当
電話:0859-31-9627
FAX : 0859-31-9613

税務課 課税担当
電話:0857-26-7053
FAX : 0857-26-7087
  

Copyright(C) 2006~ 鳥取県(Tottori Prefectural Government) All Rights Reserved. 法人番号 7000020310000