防災・危機管理情報

 消費税は、商品・製品の販売やサービスの提供などの取引に対して課税される税金です。国の税金である消費税が課税される取引には併せて地方消費税も課税されます。
 原則として事業者が納める税金ですが、商品などの価格に上乗せされ、最終的には消費者の負担となります。
≪お問合せ先≫
地方消費税は、消費税と併せて税務署で取り扱っています。申告・納付などについては、国税庁のホームページをご覧いただくか、管轄の税務署にお問い合わせください。
 国税に関する相談について(国税庁ホームページ)
 税務署一覧(国税庁ホームページ) 

  

お知らせ

納める人

(1)国内取引(「譲渡割」といいます。)

  物品の販売や貸付け、サービスの提供を行う事業者

(2)輸入取引(「貨物割」といいます。)

  外国貨物を保税地域から引き取る者

納める額

消費税額×22/78(税率)=地方消費税額

消費税率 

 地方消費税率

(消費税率換算)

 消費税・地方消費税を
あわせた税負担率
 7.8%(6.24%)  2.2%(1.76%)  10.0%(8.0%)

※( )内は軽減税率です。
※食料品等について、軽減税率が適用されます。>>詳しくは国税庁のホームページをご覧ください。

申告・納税

消費税とあわせて国(税務署又は税関)に行い、国(税務署又は税関)から県へ払い込まれます。
(1)国内取引(譲渡割)
  当分の間、消費税とあわせて国(税務署)に申告し、納めることになっています。
(2)輸入取引(貨物割)
  消費税とあわせて国(税関)に申告し、納めることになっています。

都道府県間の清算

 地方消費税は、商品やサービスの最終消費者に負担を求める税金です。事業者の方が申告納付した地方消費税は、本店所在地等の都道府県に一旦払い込まれますが、本来の課税地である最終消費地に税収を帰属させるため、都道府県の間で「消費に相当する額」(清算基準)に基づき清算を行い、消費地と課税地の一致のための調整を行っています。
  清算基準は、下記の消費に関連する指標をもとに算出します。

○都道府県間の清算基準

指標 ウェイト
「小売年間販売額」と「サービス業対個人事業収入額」の合算額 50%
「人口」 50%

引上げ分の地方消費税の使途について

引上げ分の地方消費税収入については、その全額を社会保障4経費(年金、医療、介護、少子化)その他社会保障施策(社会福祉、社会保険及び保健衛生に関する施策)に要する経費に充てるものとされています。
  

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