消費税率引上げの必要性について(社会保障と税の一体改革)

令和元年10月1日から消費税率が10%(消費税7.8%+地方消費税2.2%)に引き上げられます。
これについては、政府において「社会保障と税の一体改革」が議論され、国民が安心できる社会保障制度を持続させるためには消費税率の引上げが必要であるとし、平成24年に「税制抜本改革法」で法制化されました。

※これらの記事は政府広報オンライン「社会保障と税の一体改革特集」から抜粋したものです。

社会保障費の増加と財政状況

少子高齢化にともない、年金や医療、介護などの社会保障費用は急激に増加しており、現在では国・地方の財政の大きな部分を占めています。その一方で、経済の成熟化によってかつてのような、高い経済成長率が望めなくなったことから、税収は歳出に対して大幅に不足しており、現在では国の歳入の約3分の1を借金(国債の発行)に頼るという厳しい状況になっています。

→子ども、孫、ひ孫たちの将来世代へこれ以上、負担の先送りをすることはできません。

社会保障と税の一体改革について

  社会保障と税の一体改革においては、消費税率の引上げによる増収分を、すべて社会保障の財源に充てます。
このようにして安定財源を確保することで、社会保障の充実・安定化と、将来世代への負担の先送りの軽減を同時に実現します。

なぜ消費税なの?

○景気や人口構成の変化に左右されにくく、税収が安定している
○働く世代など特定の人に負担が集中することなく、経済活動に中立的
○高い財源調達力がある

⇒社会保障の財源を調達する手段としてふさわしい税金です。

 ~平成26年3月31日 税率5%

 平成26年4月1日~ 税率8%・・・3%分が全額社会保障財源

 令和元年10月1日~ 税率10%・・・5%分が全額社会保障財源

  

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