評価調査者になるための手順

 鳥取県社会福祉・保健サービス評価事業の評価調査者になるには、原則として県が指定する評価調査者養成研修を修了することが必要です。
 評価調査者養成研修は、下記の評価区分ごとに実施され、調査者としての資格も評価区分ごとの資格となります。

  

1 評価区分の選択

2 評価調査者養成研修の受講

 評価調査者になるには、資格要件として、1の評価区分ごとに、県または評価機関等が実施する「評価調査者養成研修」を受講しなければいけません。

 評価調査者養成研修・継続研修

 また、評価調査者養成研修の受講については、過去の類似研修の受講歴又は本人の経歴を勘案し、受講が一部省略できる場合があります。詳しくは、評価調査者養成研修履修課目の受講の一部省略について(58KB)同対応表(483KB)及び鳥取県社会福祉・保健サービス評価事業評価調査者養成研修修了者名簿登載要領(184KB)を御参照ください。

3 評価調査者養成研修修了者名簿への登録

 評価調査者養成研修を修了された方は、県が評価区分ごとに作成する評価調査者養成研修修了者名簿に登載されることにより、鳥取県の評価事業の「評価調査者」として登録されることになります。(研修を受講しただけでは、鳥取県の評価事業に参画することはできません。) 
 なお、名簿への登載は、評価調査者名簿搭載申請書を各個人に提出いただくことにより行います。

4 評価機関からの委嘱(評価機関に所属する)

 評価機関は、県が管理する評価調査者養成研修修了者名簿の中から、評価調査者を委嘱します。
 評価調査者は、評価機関からの委嘱行為により、当該評価機関に所属することになります。なお、評価調査者は、複数の評価機関に所属することが可能です。(評価機関は、既に他の評価機関に所属している者を重ねて委嘱する場合には、評価調査者が既に所属している評価機関の同意を得ることが必要です。)

5 評価調査者の活動

 評価調査者は、自身のもつ資格(1の評価区分)に応じて、評価を行います。(複数の評価資格をもっている評価調査者は、複数の評価を行うことができます。)
 また、評価調査者は、県または評価機関等が行う評価調査者継続研修を受講することにより、常に評価の質の確保に努めることが求められます。
 また、評価の第三者性を確保するため、評価調査者の所属する法人等へは評価に入ることができません。詳しくは、鳥取県社会福祉・保健サービス評価事業評価機関認証要綱(255KB)第7条の規定を御参照ください。
  

最後に本ページの担当課    鳥取県福祉保健部ささえあい福祉局福祉監査指導課
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