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鳥取県公立学校施設整備計画の事後評価

鳥取県公立学校施設整備計画

~学校施設環境改善交付金に係る施設整備計画の策定について~

 義務教育諸学校等の施設費の国庫負担等に関する法律第12条4項に基づき、地方公共団体が「施設整備計画」を作成、変更したときは、遅滞なく、これを公表することとされています。
 鳥取県教育委員会で策定した県立学校施設に関する平成25年度からの「施設整備計画」を公表します。


  

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