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平成28年経済センサス-活動調査(確報)産業別集計:製造業【利用上の注意】

  

1.調査の目的

我が国の全産業分野における事業所及び企業の経済活動の状態について、全国的及び地域別に明らかにすることを目的とする。


2.調査の根拠

統計法(平成19年法律第53号)に基づく基幹統計調査として実施

3.調査日

平成28年6月1日

4.調査対象

全国すべての民営の事業所及び企業が対象

(農林漁業に属する個人経営の事業所、家事サービス業を除く)


5.本調査結果について

 本調査結果は、平成28年経済センサス‐活動調査の「製造業」に関する確報について、鳥取県が独自集計したものです。

「工業統計調査」との時系列比較を可能とするために、「平成28年経済センサス‐活動調査」の結果のうち、次のすべてに該当する「製造業」の事業所について集計しました。(経済センサス‐活動調査の「製造業」は、活動調査の実施年度以外に、毎年度行っている「工業統計調査」に相当するものです。)

  • 従業者数4人以上の事業所であること
  • 管理、補助的経済活動のみを行う事業所ではないこと
  • 製造品目別に出荷額が得られた事業所であること
 なお、経済センサス‐活動調査(平成24年及び平成28年)において、事業所数と従業者数については、調査日現在の数値を把握しているため、平成24年及び平成28年と表記しています。また、製造品出荷額等、付加価値額、現金給与総額、原材料使用額等など経理項目については、調査日の前年1年間の数値を把握しているため、平成23年及び平成27年と表記しています。

6.用語の解説

  1. 事業所数は、平成28年6月1日現在の数値である。なお、個人経営調査票による調査分を含む数値である。事業所とは、一般的に工場、製作所、製造所あるいは加工所などと呼ばれているような、一区画を占めて主として製造又は加工を行っているものをいう。

  2. 従業者数は、平成28年6月1日現在の数値である。従業者とは、当該事業所で働いている人をいい、他の会社などの別経営の事業所から出向又は派遣されている人(受入者)も含まれるが、臨時雇用者は従業者に含めない。なお、個人経営調査票による調査分を含む数値である。

    (1) 個人事業主及び無給家族従業者とは、業務に従事している個人事業主と事業主の家族で無報酬で常時就業している者をいい、実務にたずさわっていない事業主と事業主の家族で手伝い程度の者は含まない。

    (2) 常用労働者とは、次のいずれかをいい、「有給役員・正社員・正職員」、「パート・アルバイト等」及び「出向・派遣受入者」に分けられる。

    ア 取締役、理事などの役員のうち、常時勤務して毎月給与の支払を受けている者

    イ 期間を定めずに雇われている者

    ウ 1か月以上の期間を定めて雇われている者

    エ 事業主の家族で、常時勤務して毎月給与の支払を受けている者

    オ 親企業からの出向従業者、人材派遣会社からの派遣従業者などは、上記に準じて扱う

    (3) 有給役員・正社員・正職員とは、雇用されている者で一般に「有給役員」、「正社員」、「正職員」等と呼ばれている者をいう。なお、他企業に出向・派遣している者(送出者)を含んだ数値である。

    (4) パート・アルバイト等とは、一般に「パートタイマー」、「アルバイト」、「嘱託」又はそれに近い名称で呼ばれている者をいう。なお、他企業に出向・派遣している者(送出者)を含んだ数値である。

    (5) 出向・派遣受入者とは、他の企業から受け入れている出向者及び人材派遣会社からの派遣従業者をいう。

    (6) 常用労働者年間月平均数(従業者30人以上の事業所)は、平成27年毎月末日現在の月別常用労働者数を平均したものである。

    (3)製造品出荷額等は、平成27年1年間における製造品出荷額、加工賃収入額、その他収入額の合計をいい、消費税等内国消費税額を含んだ額である。

       なお、個人経営調査票による調査分を含まない数値である。

    (1) 製造品出荷額とは、当該事業所の所有に属する原材料によって製造されたもの(原材料を他に支給して製造させたものを含む)を、平成27年中に当該事業所から出荷した場合の工場出荷金額をいう。また、次のものも製造品出荷に含まれる。

    ア 同一企業に属する他の事業所ヘ引き渡したもの

    イ 自家使用されたもの(当該事業所において最終製品として使用されたもの)

    ウ 委託販売に出したもの(販売済みでないものを含み、平成27年中に返品されたものを除く)

    (2) 加工賃収入額とは、平成27年中に他企業の所有に属する主要原材料によって製造し、あるいは他企業の所有に属する製品又は半製品に加工、処理を加えた場合、これに対して受け取った又は受け取るべき加工賃をいう。

    (4)付加価値額は、従業者30人以上の事業所については平成27年1年間における付加価値額であり、従業者4人~29人の事業所については平成27年1年間における粗付加価値額である。

    なお、個人経営調査票による調査分を含まない数値である。

    (5)現金給与総額は、平成27年1年間に支払われた「常用雇用者(「有給役員・正社員・正職員」及び「パート・アルバイト等」をいう)に対する基本給、諸手当と特別に支払われた給与(期末賞与等)の額」及び「常用雇用者に対する退職金又は解雇予告手当、出向・派遣受入者に係る支払額、臨時雇用者に対する給与、出向させている者に対する負担額など」の合計をいう。

       なお、個人経営調査票による調査分を含まない数値である。

    (6)原材料使用額等は、平成27年1年間における次の(1)~(6)の合計をいい、消費税額を含んだ額である。

       なお、個人経営調査票による調査分を含まない数値である。

    (1) 原材料使用額とは、主要原材料、補助材料、購入部分品、容器、包装材料、工場維持用の材料及び消耗品など、実際に製造等に使用した総使用額をいう。

    また、下請工場などに原材料を支給して製造加工を行わせた場合には、支給した原材料の額も含まれる。

    (2) 燃料使用額とは、生産段階で使用した燃料費、荷物運搬用及び暖房用の燃料費、自家発電用の燃料費などをいう。

    (3) 電力使用額とは、購入した電力の使用額をいい、自家発電は含まない。

    (4) 委託生産費とは、原材料又は中間製品を他企業の事業所に支給して製造又は加工を委託した場合、これに支払った加工賃及び支払うべき加工賃をいう。

    (5) 製造等に関連する外注費とは、生産設備の保守・点検・修理、機械・装置の操作、製品に組み込まれるソフトウェアの開発など、事業所収入に直接関連する外注費用をいう。

    (6) 転売した商品の仕入額とは、平成27年1年間において、実際に売り上げた転売品(他から仕入れて又は受け入れてそのまま販売したもの)に対応する仕入額をいう。

    (7)製造品、半製品及び仕掛品、原材料及び燃料の在庫額(従業者30人以上の事業所)は、事業所の所有に属するものを帳簿価額によって記入したものであり、原材料を他に支給して製造される委託生産品も含まれる。

    (8)有形固定資産(従業者30人以上の事業所)は、平成27年1年間における数値であり、帳簿価額によっている。

    (1) 有形固定資産の取得額等には、次の区分がある。

    ア 土地

    イ 建物及び構築物(土木設備、建物附属設備を含む)

    ウ 機械及び装置(附属設備を含む)

    エ 船舶、車両、運搬具、耐用年数1年以上の工具、器具、備品等

    (2) 建設仮勘定の増加額とは、この勘定の借方に加えられた額をいい、減少額とは、この勘定から他の勘定に振り替えられた額をいう。

    (3) 有形固定資産の除却額とは、有形固定資産の売却、撤去、滅失及び同一企業に属する他の事業所への引き渡しなどの額をいう。

    (4) 有形固定資産の投資総額

    ア 年末現在高=年初現在高+取得額-除却額-減価償却額

    イ 建設仮勘定の年間増減=増加額-減少額

    ウ 投資総額=取得額+建設仮勘定の年間増減

    (9)工業用水(従業者30人以上の事業所)とは、事業所内で生産のために使用される用水をいい、従業者の飲料水や雑用水も含む。

    1日当たり用水量とは、平成27年1年間に事業所で使用した工業用水の総量を操業日数で割ったものである。

    (10)工業用地(従業者30人以上の事業所)とは、平成27年12月31日現在において、事業所で使用(賃借を含む)している敷地の面積である。

    (11)リース契約額、リース支払額(従業者30人以上の事業所)

    (1) リースとは、賃貸借契約であって、物件を使用する期間が1年を超え、契約期間中は原則として中途解約のできないものをいう。

    なお、リース取引に係る会計処理を通常の売買取引に係る方法に準じて行っている場合は、有形固定資産の取得となる。

    (2) リース契約額とは、新規に契約したリースのうち、平成27年1月から12月までにリース物件が納入、設置されて検収が完了し、物件借受書を交付した物件に対するリース物件の契約額をいう。

    (3) リース支払額とは、平成27年1月から12月までにリース物件使用料として実際に支払った月々のリース料の年間合計金額をいう。したがって、平成26年以前にリース契約した物件に対して、当年において支払われたリース料を含む。

    (12)生産額(従業者30人以上の事業所)は、下記算式により算出している。

    生産額=製造品出荷額+加工賃収入額+(製造品年末在庫額-製造品年初在庫額)

    +(半製品及び仕掛品年末価額-半製品及び仕掛品年初価額)

    (13)付加価値額(または粗付加価値額)は、下記算式により算出している。

    (1) 従業者30人以上の事業所

    付加価値額=製造品出荷額等+(製造品年末在庫額-製造品年初在庫額)

    +(半製品及び仕掛品年末価額-半製品及び仕掛品年初価額)

    -(消費税を除く内国消費税額(※)+推計消費税額)

    -原材料使用額等-減価償却額

    (2) 従業者4人~29人の事業所

    粗付加価値額=製造品出荷額等-(消費税を除く内国消費税額+推計消費税額)-原材料使用額等

    ※ 消費税を除く内国消費税額=酒税、たばこ税、揮発油税の納付税額又は納付すべき税額の合計

    (14)従業者1人当たりの現金給与額及び製造品出荷額等は、下記算式により算出している。

    (1) 従業者1人当たりの現金給与額

    ア 従業者30人以上の事業所

    =(現金給与総額の内、基本給、諸手当及び期末賞与等の額)/従業者数

    イ 従業者4人~29人の事業所

    =現金給与総額/従業者数

    (2) 従業者1人当たり製造品出荷額等

    =(製造品出荷額等-(消費税を除く内国消費税額+推計消費税額))

    /従業者数

    (15)原材料率は、下記算式により算出している。

    (原材料使用額等×100)

    /(付加価値額(または粗付加価値額)+原材料使用額等+減価償却額)

    (16)その他、用語の解説については、次のホームページをご覧ください

    http://www.meti.go.jp/statistics/tyo/census/index.html

     



7.事業所の産業の決定方法

事業所を産業別に集計するための産業の決定方法は、次のとおりである。
  1. 製造品が単品のみの事業所については、品目6桁番号の上4桁で産業細分類を決定する。
  2. 製造品が複数の品目にわたる事業所の場合は、まず、上2桁の番号(中分類)を同じくする品目の製造品出荷額等をそれぞれ合計し、その額の最も大きいもので2桁番号を決定する。次に、その決定された2桁の番号のうち、前記と同様の方法で3桁番号(小分類)、さらに4桁番号(細分類)を決定し、最終的な産業格付けとする。

8.記号及び注記

  1. 各項目の数値は、単位未満を四捨五入しているため、合計(総数)と内訳の計が一致しない場合がある。
  2. 皆無、該当数値がないもの及び分母が0のため計算できないものは、「-」とした。
  3. 四捨五入により数値が表示単位未満のものは、「0」または「0.0」で表した。
  4. 数値が減少及びマイナスのものは、「△」で表した。
  5. 集計対象となる事業所が1または2であるため、集計結果をそのまま公表すると個々の報告者の秘密が漏れるおそれがある場合には、該当箇所を「X」として秘匿した。
  また、集計対象が3以上の事業所に関する数値であっても、集計対象が1または2の事業所の数値
 が、合計との差引きで判明する箇所は、併せて「X」とした。


9.産業中分類について

本調査結果では、産業中分類名を略称で表示したが、正式名称は次のとおりである。

産業中分類番号

略称

正式名称

09

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

食料品

飲料・たばこ・飼料

繊維

木材

家具

パルプ・紙

印刷

化学

石油・石炭

プラスチック

ゴム

皮革

窯業・土石

鉄鋼

非鉄金属

金属製品

はん用機械

生産用機械

業務用機械

電子部品・デバイス

電気機械

情報通信機械

輸送用機械

その他の製品

食料品製造業

飲料・たばこ・飼料製造業

繊維工業

木材・木製品製造業(家具を除く)

家具・装備品製造業

パルプ・紙・紙加工品製造業

印刷・同関連業

化学工業

石油製品・石炭製品製造業

プラスチック製品製造業(別掲を除く)

ゴム製品製造業

なめし革・同製品・毛皮製造業

窯業・土石製品製造業

鉄鋼業

非鉄金属製造業

金属製品製造業

はん用機械器具製造業

生産用機械器具製造業

業務用機械器具製造業

電子部品・デバイス・電子回路製造業

電気機械器具製造業

情報通信機械器具製造業

輸送用機械器具製造業

その他の製造業

 


  

最後に本ページの担当課    鳥取県 総務部 統計課
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