軽油引取税免税証の有効期間はこれまで業種毎に1年を超えない範囲内で設定しておりましたが、申請者の負担軽減(申請回数の減)を目的として、平成25年8月以降に発行する免税証は全ての業種で原則として1年間有効とされています。
なお、一回の申請で一度に発行する免税証が増加する場合があるため、申請から発行までに要する日数の目安が10日間に延長されます(※)ので、あらかじめご承知下さい。
※ 免税証の交付と同時に免税軽油使用者証の交付申請等を行う場合、使用者証の発行についても同じ期間が目安となります。
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