防災・危機管理情報


自動車税の軽減制度のご案内
 鳥取県では、心身に障がい等のあるかたのために専ら使用する自動車、公益のため直接専用する自動車、構造上専ら障がい者の方の利用に供する自動車などに係る自動車税に対する軽減(課税免除・減免)制度を設けています。

1 心身に障がい等のあるかたご本人が運転される自動車

税金の種類

負担していただく額

自動車税
税額が45,000円(排気量2500ccの自動車相当)を超える自動車にお乗りの場合には、その税額から45,000円を引いた税額を納税していただきます。

>>>減免の対象となる 手帳及び障がいの範囲についてはこちらをご覧ください。(PDFファイル)

>>>その他減免の要件・必要書類等については心身に障がい等のあるかたに係る自動車税の減免制度のしおり (pdf:430KB) をご覧ください。(PDFファイル)

>>>軽減制度を受けるための 申請書等についてはこちらをご覧ください。

2 心身に障がい等のあるかたと生計を一にするかた等が運転される自動車で、障がい等のあるかたの通院、通所、通学、生業その他日常生活に使用される自動車

 

負担していただく額

自動車税 税額が45,000円(排気量2500ccの自動車相当)を超える自動車にお乗りの場合には、その税額から45,000円を引いた税額

>>>減免の対象となる 手帳及び障がいの範囲についてはこちらをご覧ください。(PDFファイル)

>>>その他減免の要件・必要書類等については心身に障がい等のあるかたに係る自動車税の減免制度のしおり (pdf:430KB) をご覧ください。(PDFファイル)

>>>軽減制度を受けるための 申請書等についてはこちらをご覧ください。

3 車椅子昇降機などを装着し、心身に障がい等のあるかたのためにもっぱら使用する自動車


税金の種類

負担していただく額

自動車税 負担いただく額はありません(全額課税免除します)


●現在対象となっている自動車
心身に障がい等のあるかたのためにもっぱら使用する、たとえば、車椅子の昇降装置、固定装置又は浴槽を装着する等特別の仕様により製造された自動車等又は一般の自動車等に同種の構造変更が加えられた自動車等

>>>心身に障がい等のあるかたが利用するための構造変更が加えられた自動車等に係る自動車税の減免制度のしおり (pdf:207KB)を掲載しています。(PDFファイル)
 
>>>軽減制度を受けるための申請書等についてはこちらをご覧ください。

4 社会福祉法人等が入所者の通園、原材料等の搬出入等に使用する自動車

税金の種類

負担していただく額

自動車税 負担していただく額はありません(全額課税免除します)

>>>自動車税の課税免除の対象となっている自動車(福祉用車両)についてはこちらをクリックしてください。

>>>社会福祉法人が専ら福祉事業の用に供する自動車に係る自動車税の課税免除制度のしおり (pdf:249KB)を掲載しています。(PDFファイル)
>>>軽減制度を受けるための申請書等についてはこちらをご覧ください。
  

問い合わせ先

鳥取県税務課 課税担当 電話0857-26-7053      E-Mail:zeimu@pref.tottori.lg.jp
東部県税事務所 収税課 自動車税担当 電話0857-20-3511~13   FAX0857-20-3519
中部県税事務所 収税課 徴収担当   電話0858-23-3107、3112 FAX0858-23-3118
西部県税事務所 収税課 自動車税担当 電話0859-31-9605 FAX0859-31-9613
  

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