県土整備局では、冬期間の除雪、凍結防止剤散布作業を行っています。
住民の皆様に安心して通行していただける道路の確保に向け作業にあたります。
除雪基準
鳥取県では除雪機械の出動基準を定めており、この基準を元に除雪作業を行っています。
車道除雪
工種
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出動基準
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新雪除雪
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路上に新雪が10cm以上になった場合
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拡幅除雪
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・道路両端に雪提又は吹き溜まりが出来て車線の確保が困難となった場合、又はその恐れがある場合。
・雪崩があった場合
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排雪
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・人家連担地域及び両切取箇所等で積雪が高くなり、高速除雪車で除雪が困難になった場合
・主要交差点において交通に支障がある場合
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路面の整圧
圧雪の除去
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圧雪及び氷盤により交通が困難となった場合、又はその恐れがある場合
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凍結防止
剤散布
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路面が凍結し、又はその恐れがある場合
(峠、橋梁部、急坂道等)
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歩道除雪
項目
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内容
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備考
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出動基準
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連続降雪後、歩道上の積雪深が20cm以上を標準とする。
作業時間帯は原則として日中とする。
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連続降雪後とは、2~5日の降雪が治まった頃である。
なお、除雪機械の施工限界を越る恐れがある場合は適宜出動する。
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除雪後の残雪深
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5cm以下を標準として除雪工法からやむを得ない場合は10cm以下とする。
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歩道上に圧雪が形成されていて歩行に支障がない雪面となってる場合は、その雪面を5(10)cm以下とする。
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除雪幅
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1.0m以上を目標とし歩道幅員からやむを得ない場合は、75cm以上とする。
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注意すべき状態
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長靴、防寒靴で歩行可能
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自転車は対象としない
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県民の皆様へ(お願い)
・除雪作業の妨げになりますので、路上駐車は絶対にしないでください。
・大雪時には、除雪時間が遅れる場合があり、住民の皆様にご迷惑をおかけすることもありますが、ご理解をお願いします。
大型車のドライバーの皆様へ(お願い)
・積雪時に峠を通行する際は、早めのタイヤチェーン装着をお願いします。
・ダブルタイヤを装着している車両は、ダブルチェーンの装着をお願いします。

除雪に関するお問い合わせ先
日野総合事務所県土整備局
維持管理課
TEL0859-72-2046