条例の概要(都市計画法第34条第11号関係)

 この条例を活用して、市町村長は市街化区域と一体的な地域の指定を、知事に申し出ることができます。
 市街化区域と一体的な地域として指定されると、その区域内においては、農家の方や指定区域出身の方に限らず、同一市町村の市街化区域内にその建設が可能な土地を所有していない方であれば、許可を得て自己用住宅を建てることが可能になります。
  

市街化区域と一体的な地域として指定する区域

 市街化区域と一体的な地域として指定する区域は下表のとおりです。
 なお、関係図面は、鳥取県西部総合事務所生活環境局建築住宅課、境港市建設部都市整備課、日吉津村総合政策課で閲覧することができますので、詳細等不明瞭な箇所につきましては、閲覧場所にてご確認ください。

<市街化区域と一体的な地域として指定する区域>

名称

所在

指定年月日

関係図面(PDF)

境港地区

境港市外江町、芝町、渡町、森岡町、中野町、
福定町、竹内町、誠道町、高松町、三軒屋町、
幸神町、新屋町、麦垣町、小篠津町及び財ノ木町の各一部

平成21年
9月29日

区域総括図(3,508KB)
図割図(2,061KB)
区域図05(1,632KB)
区域図06(2,753KB)
区域図07(2,409KB)
区域図09(1,396KB)
区域図10(2,471KB)
区域図11(2,490KB)
区域図12(1,211KB)
区域図13(2,127KB)
区域図14(2,532KB)
区域図15(1,320KB)

日吉津地区

西伯郡日吉津村大字日吉津及び大字富吉の各一部

平成21年
9月29日

区域総括図(3,662KB)
区域図01(1,934KB)
区域図02(2,018KB)
区域図03(2,272KB)

 日吉津地区

 (拡大)

 西伯郡日吉津村大字日吉津、大字富吉及び大字今吉の各一部

 令和4年

3月11日

 区域総括図 (pdf:2700KB)

詳細図(今吉・海川新田地区) (pdf:390KB)

詳細図(富吉・樽屋地区) (pdf:432KB)

詳細図(日吉津上一・日吉津上二地区) (pdf:640KB)





















市街化区域と一体的な地域として指定する区域の基準等

市街化区域と一体的な地域として指定する区域の基準

 次に掲げる基準を全て満たす区域
  1. 大規模連たん区域(建築物の敷地相互間の距離が50メートル以内で50以上の建築物が連たんする区域)
  2. 市街化区域(地区計画及び特別用途地区により住宅を建築してはならないこととされている区域並びに工業専用地域を除く。)からの距離が1キロメートル以内にある土地を含む町等の区域
  3. 適法に建築物を建築することができる道路(建築基準法第42条に規定する道路)に接する区域
  4. 上水道の給水区域
  5. 市町村が整備した生活排水処理施設の排水区域
  6. 災害の発生のおそれのある土地、優良な集団農地などを含まない区域

立地できる建築物の用途

 地階を除く階数が3以下の専用住宅又は兼用住宅(いずれも建築主が自己の日常生活の用に供する住宅に限る。)

区域指定の方法

 市町村長の申出により、知事が開発審査会の意見を聴いた上で区域を定め、告示する。
  

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