防災・危機管理情報

あっせんの適用除外

≪あっせんの適用除外≫

労働者が次のいずれかに該当する場合は、個別労働関係紛争あっせん制度の適用が除外されています。

× 船員職業安定法第6条第1項に規定する船員

× 船員職業安定法第6条第1項に規定する船員になろうとする者

× 国家公務員

× 地方公務員

ただし、次の事項については、個別労働関係紛争あっせん制度の適用があります。

○ 地方公営企業法第15条第1項の企業職員の勤務条件に関する事項

○ 地方独立行政法人法第47条に規定する職員の勤務条件に関する事項

○ 地方公務員法第57条に規定する単純労務職員で地方公営企業等の労働関係に関する法律第3条第4号の職員以外の者の勤務条件に関する事項



公務員に関する個別労働関係紛争あっせん制度の適用関係(参考)

職員の種類

事項

勤務条件
(賃金等を含む)

任用、懲戒、賠償等

その他の勤務条件

国家公務員(特定独立行政法人職員を含む)

(独立行政法人通則法第51条)

下記以外の者

地方公営企業職員

(地方公営企業法第15条第1項)

特定地方独立行政法人職員

(地方独立行政法人法第47条)

単純労務職員(地公法第57条)でかつ

地公労法第3条第4号の職員でない者

下記以外の者

地方公営企業職員

(地方公営企業法第15条第1項)

特定地方独立行政法人職員

(地方独立行政法人法第47条)

( ○:適用あり ―:適用なし )

 特定独立行政法人職員の典型例

 国立病院機構、国立公文書館、統計センター、造幣局、国立印刷局、農林水産消費安全技術センター


 地方公営企業職員の典型例

水道事業(水道局)、電気事業(企業局)、交通企業(交通局、公営バス)、公立病院(病院局)


 特定地方独立行政法人職員の典型例

 鳥取県産業技術センター


 単純労務職員(現業職員)の典型例

 自動車運転手、守衛、用務員、調理員、衛生作業員、土木作業員、交通指導員

 


 その他、不明な点については、労働委員会事務局にお問い合わせください。
  

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