指定の手続き(流れ)について

指定の手続の流れは、おおむね次のとおりです。

(1)事前相談
・事前相談をいただくと、指定の制度全般や、書類作成上の注意点などのご説明をさせていただきます。
・注意点が多岐にわたることから、電話等でご予約の上お越しいただくことをおすすめします。
 ご不明な点などあれば、東部振興課又は各総合事務所へご連絡ください。

(2)申出
・県内に事務所があるNPO法人が申出をすることができます。
・次の書類を作成・添付の上、東部振興課又は管轄する総合事務所へ提出してください。
・提出部数は各1部です。

 <提出すべき書類>
ア 控除対象特定非営利活動法人指定(更新)申出書(様式第1号)
イ 各指定基準に適合する旨を説明する書類
ウ 欠格事由に該当しない旨を説明する書類
エ 寄附金を充当する予定の具体的な事業の内容を記載した書類
オ 直近の事業報告書等(事業報告書、活動計算書、貸借対照表、財産目録、年間役員名簿、社員名簿)
カ 役員名簿
キ 定款等(定款、法人の認証及び登記に関する書類の写し)
(注)オ、カ、キについては、法に基づき県に提出済みの場合は添付不要

<窓口一覧>
管轄区分 担当窓口 電話番号
鳥取市、岩美郡、八頭郡 地域づくり推進部東部地域振興事務所東部振興課
0857-20-3659
倉吉市、東伯郡 中部総合事務所県民福祉局中部振興課 0858-23-3177
米子市、境港市、西伯郡、日野郡 西部総合事務所県民福祉局西部振興課 0859-31-9694

(3)書類の縦覧
・県は、申出書類を受理したのち、申出をしたNPO法人の名称等を県公報に登載するとともに、申出書類について2週間縦覧します。
・縦覧は、原則として書面により行うとともに、インターネットでも一部公表します。

(4)書面審査・実態確認
・提出書類に不備がないか、また、各基準を満たしているかどうか、書面での確認・審査を行います。(必要に応じ、書類の追加提出・修正を求めます。)
・あわせて、各基準を満たしているかどうかを判断するため、当該NPO法人の事務所などにおいて実態を聞き取り・確認させていただきます。
・審査の結果、指定が不適当と認められるNPO法人に対しては、指定をしない旨を通知します。

(5)県議会審議
・指定が適当と認められる場合は、「鳥取県税条例」の中に指定しようとする法人一覧(法人名・住所・指定期間)を記載して、これを直後の定例県議会に提案し、審議いただきます。

(6)指定
・県議会で条例案が可決されれば、はれて指定となります。該当する法人に書面で通知します。
※指定の日は、原則として議決日の属する月の翌月の1日とし、指定の有効期間は5年間とします。
・県公報、ホームページ等で、指定されたNPO法人について広く周知します。

<申出の時期と指定の時期について>
申出の時期とそれに対応する指定の時期については、次のとおりです。
申出の時期 提案の時期 指定の時期
5月末まで 9月議会  11月1日
8月末まで 12月議会 翌年 1月1日
10月末まで 2月議会 翌年 4月1日
2月末まで 6月議会

8月1日


  

最後に本ページの担当課    鳥取県 地域社会振興部 県民参画協働課
   住所  〒680-8570
            鳥取県鳥取市東町1丁目220
   電話  0857-26-77510857-26-7751    
   ファクシミリ  0857-26-8112
   E-mail  kenminsankaku@pref.tottori.lg.jp

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