3 水、大気、土壌の保全・環境ホルモンなどの化学物質の適正管理状況

平成21年度版 鳥取県環境白書
鳥取県の環境の現状

 

3 水、大気、土壌の保全・環境ホルモンなどの化学物質の適正管理状況

●大気環境

 大気汚染を防止するため、大気汚染防止法、鳥取県公害防止条例等に基づき施策を実施している。

 平成20年度の環境基準の達成状況は、次表のとおりであり、二酸化いおう、浮遊粒子状物質、二酸化窒素、一酸化炭素は、環境基準を達成した。
 また、光化学オキシダントは環境基準を達成しなかった。
 なお、光化学オキシダントについては、全国の測定局(一般)において環境基準を達成した局は0.1%(平成19年度)と、依然として低い水準にある。


平成20年度 環境基準達成状況

測定局

区分

二酸化
いおう

浮遊粒子状物質

二酸化窒素

一酸化炭素

光化学
オキシダント

鳥取保健所

一般局

×

米子保健所

一般局

×

倉吉保健所

一般局

×

栄町交差点

自排局

米子市役所前

自排局

注)○:達成、×:非達成、△:長期的評価では達成したが、短期的評価で非達成
倉吉保健所局の浮遊粒子状物質及び光化学オキシダントについては、測定時間が年間有効測定時間に達していないため、参考値となる。

濃度の年平均値(ppm)

二酸化いおうの年平均値(一般環境大気測定局)

浮遊粒子状物質の年平均値

年平均値(ppm)

昼間の1時間値の平均値(ppm)

<備考>
 環境基準では、年間を通じて1時間値が0.06ppmを超えると非達成となるため、各測定局の年平均値は0.032~0.035 ppmで環境基準の0.06ppmを下回っていたが、鳥取保健所局で319回、米子保健所局で238回、(倉吉保健所局で144回)、1時間値が0.06ppmを超えたため、環境基準は非達成となった。
(参考:測定局の種類について)
 測定局には一般環境大気測定局や自動車排出ガス測定局等がある。一般環境大気測定局は、大気汚染防止法第22条に基づいて、環境大気の汚染状況を常時監視(24時間測定)する測定局で、自動車排出ガス測定局は、大気汚染防止法第20条及び第22条に基づいて、自動車排出ガスによる環境大気の汚染状況を常時監視(24時間測定)する測定局である。その他、気象局、立体局、バックグラウンド局等がある。(独立行政法人 国立環境研究所webサイト 環境数値データベース/環境GISより抜粋)

●地下水

 この水質測定結果は、水質汚濁防止法(昭和45年法律 138号)第16条の規定により策定した「平成20年度地下水質測定計画」に基づき測定した結果をとりまとめたものである。

1 調査の内容

  (1)
概況調査 :  県下の全体的な地下水質の概況を把握するもの
9地点(鳥取市 4地点、米子市 1地点、倉吉市 1地点、智頭町 1地点、琴浦町 1地点、南部町 1地点)
  (2)
汚染井戸周辺地区調査 :  概況調査等により新たに発見された汚染について、その汚染範囲を確認するもの
4地点(鳥取市 4地点)
  (3)
定期継続監視調査 :  同一地点での地下水質を経年的に監視するもの
49地点(鳥取市11地点、倉吉市 1地点、米子市 1地点、境港市10地点、智頭町21地点、湯梨浜町 3地点、北栄町 2地点)

2 調査結果

     環境基準項目(26項目)について62地点(延べ133検体)で調査を行った結果、鳥取市、境港市、智頭町、湯梨浜町において環境基準に適合していなかった。

環境基準に適合しない井戸の概要

市町村名

区域及び井戸数

項目(環境基準)

検出状況
(年平均値)

汚染原因

対策等

鳥取市

寿町、元町、片原、戎町、南吉方、用瀬町用瀬の6ヶ所の井戸 ふっ素(0.8mg/ℓ) 0.82~7.5/ℓ 温泉水の混入等の自然的要因の汚染と推定 ・井戸所有者への周知と指導
・周辺地区調査の実施
・継続監視調査の実施
ほう素(1.0mg/ℓ) 1.2~4.4mg/ℓ
的場の2ヶ所の井戸 砒素(0.01mg/ℓ) 0.011~0.019mg/ℓ
福部町湯山の1ヶ所 硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素(10mg/ℓ) 10mg/ℓ 周辺の農業が要因の汚染と推定

境港市

京町、渡町の2ヶ所の井戸 硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素(10mg/ℓ) 13~18mg/ℓ

不明

智頭町

智頭の6ヶ所の井戸 トリクロロエチレン(0.03mg/ℓ) 0.039~0.15mg/ℓ

不明

湯梨浜町

中興寺の1ヶ所の井戸 ふっ素(0.8mg/ℓ) 1.5mg/ℓ 温泉水の混入等の自然的要因の汚染と推定

●土壌

 地盤沈下は、鳥取市北部に見られるが、近年の沈下量は鈍化又は横這いの傾向にある。汚染については、土壌汚染対策法に基づく指定地域は県内にはない(H21.3.31時点)。

●石綿(アスベスト)

 石綿による健康被害を防止するため、大気汚染防止法、鳥取県石綿健康被害防止条例等に基づき、建築物の解体等工事における石綿の飛散防止の徹底、除去した石綿を含む廃棄物の適正処理等の指導を行っている。
 また、県内の一般大気環境中の石綿濃度の実態を把握するため、石綿粉じん濃度測定を行っている。
 各調査地点の結果は、いずれも不検出であり、平成20年度に環境省が実施した全国調査の平均値以下であった。
 また、大気汚染防止法に定める石綿製品等製造工場の敷地境界における濃度基準(10本/L)を大幅に下回るものであった。

●ダイオキシン

 ダイオキシン類対策特別措置法第28条の規定により、特定施設設置者は施設から排出される排出ガス・排出水・ばいじん等に含まれるダイオキシン類について毎年 1回以上測定し、その結果を知事へ報告することとされている。
 県では、報告された測定結果を集計し、同条の規定により公表している。


○結果の概要
(1) 大気基準適用施設

 平成20年度は、大気基準適用施設(廃棄物焼却炉)72施設から排出ガス中の濃度測定の結果について報告があり、いずれも基準に適合していた。
 また、平成21年3月31日までに測定を実施していない17施設について、早急に測定を実施し報告するよう指導した。
 その後、稼動していない4施設を除く、13施設から報告があり、いずれも基準に適合していることを確認した。

(単位:ng-TEQ/m3N)

施設の種類

測定対象施設

濃度範囲(平均値)

排出基準値

報告済

未測定

休止等

廃棄物焼却炉

焼却能力

 (1)4t/時以上

5

0

0

5

0.0000039~0.33
(0.088)

1

 (2)2t以上
~4t/時未満 

8

0

0

8

0.00014~0.77
(0.15)

1 又は 5

 (3)200kg以上
~2t/時未満 

32

2

3

37

0.00017~2.5
(0.40)

5又は10

 (4)200kg/時未満

27

15

7

49

0 ~ 12
(1.0)

5又は10

合計

72

17

10

99

0 ~ 12
(0.64)

1,5又は10

注)排出基準値は、既設炉(H12.1.14以前に設置)・新設炉(H12.1.15以後に設置)の別、施設の規模により異なる。排出基準値欄の数値は、現在県内に設置されている施設に係る排出基準値。

 上記廃棄物焼却炉については、ばいじんを排出した58施設からはいじん中の濃度測定結果の報告があり、1施設から排出されるばいじんが基準を超過していた。基準を超過した 1施設に対しては、特別管理産業廃棄物として適正に保管、処理するよう指導した。
 燃え殻を排出した 72施設から燃え殻中の濃度測定結果についての報告があり、いずれも基準に適合していた。

項目

報告施設数

濃度範囲(平均値)

基準値

ばいじん

58

0~ 17 ( 1.1 )

3

燃え殻等

72

0~ 1.1(0.047)

注)基準値:ばいじん及び燃え殻の処分を行う場合の基準値                               


(2) 水質基準適用施設

 水質基準適用施設のうち、測定義務のある 6事業場から報告があり、いずれも排出基準値以下であった。

(単位:pg-TEQ/L)

施設の種類

測定対象事業場

濃度範囲(平均値)

排出基準値

報告済

未測定

休止等

パルプの製造漂白施設

1

0

0

1

0.020  
(0.020 )

10

廃棄物焼却炉の排ガス洗浄施設等

1

0

0

1

0.00043
(0.00043)

下水道終末処理施設
(特定施設から排出される汚水を処理するもの)

4

0

0

4

0.00016~0.0031
(0.0080)

合計

6

0

0

6

0.00016~0.031
(0.0057)

注)複数の特定施設を有する事業場については、事業場を代表する施設の欄に計上。


 【参考】

  1. 単位
    (1) 1pg(ピコグラム)= 1兆分の 1グラム
    (2) 1ng(ナノグラム)= 10億分の 1グラム
    (3) TEQ(Toxic Equivalent 毒性等量)

     ダイオキシン類は種類によって毒性が異なるので、最も毒性の強いダイオキシン(2,3,7,8-TCDD)の毒性を1として、他のダイオキシン類の毒性の強さを換算して、合計した値で評価する。この場合に「TEQ」という単位が使われる。

  2. ダイオキシン類対策特別措置法(平成11年7月16日法律第105号)【抜粋】
    (設置者による測定)
    第28条  大気基準適用施設又は水質基準適用事業場の設置者は、毎年1回以上で政令で定める回数、政令で定めるところにより、大気基準適用施設にあっては当該大気基準適用施設から排出される排出ガス、水質基準適用事業場にあっては当該水質基準適用事業場から排出される排出水につき、そのダイオキシン類による汚染の状況について測定を行わなければならない。
     廃棄物焼却炉である特定施設に係る前項の測定を行う場合においては、併せて、その排出する集じん機によって集められたばいじん及び焼却灰その他の燃え殻につき、政令で定めるところにより、そのダイオキシン類による汚染の状況について、測定を行わなければならない。
     大気基準適用施設又は水質基準適用事業場の設置者は、前2項の規定により測定を行ったときは、その結果を都道府県知事に報告しなければならない。
     都道府県知事は、前項の規定による報告を受けたときは、その報告を受けた第1項及び第2項の測定の結果を公表するものとする。

●内分泌かく乱化学物質(環境ホルモン)

 内分泌かく乱化学物質(いわゆる環境ホルモン)は、人や野生生物への影響、作用のメカニズム等科学的に未解明な部分が多く残されているが、人や野生生物の正常なホルモン作用をかく乱し、生殖機能を阻害する等悪影響を及ぼす可能性が示唆されている。

 県では、平成11年度から県内の公共用水域中の水質・底質(川底等の泥)及び水生生物中の内分泌かく乱作用を有すると疑われる化学物質等の実態調査を実施しており、平成20年度は公共用水域中の水質について調査を実施した。

 

1 調査の概要
 1.  調査年月 平成20年11月
 2.  調査地点
・定点調査 : 河川 11地点、湖沼 3地点、海域 8地点(計 22地点)
・有機スズ化合物調査 : 港湾(鳥取港・米子港・田後港・赤碕港 : 各 3地点)
漁港(網代漁港・泊漁港・境漁港・淀江漁港:各 3地点)
湖沼 3地点、海域 8地点
 3.  調査対象物質
 これまでの調査で、メダカに対して内分泌かく乱作用を有する可能性があると推察された 4物質、巻貝に対して内分泌かく乱作用を有すると推察された有機スズ化合物( 2物質)及び人畜由来の女性ホルモン( 1物質)の計 7物質
・DDT(ジクロロジフェニルトリクロロエタン)
・アルキルフェノール類:ノニルフェノール及び 4-t-オクチルフェノールの 2物質
・ビスフェノールA
・17-β-エストラジオール
・有機スズ化合物調査:トリブチルスズ及びトリフェニルスズの 2物質
2 調査結果
 1.  DDT
 全地点で、検出されなかった。
 2.  アルキルフェノール類
 ノニルフェノールが 4地点で検出されたが、これらの値は環境省がH10からH15に実施した全国調査の濃度範囲内であり、国が示した魚類に対する予測無影響濃度 0.608μg/Lを下回るものであった。
 また、4-t-オクチルフェノールについては、全地点で検出されなかった。
 3.  ビスフェノールA
 4地点で検出されたが、これらの値は環境省がH10からH15に実施した全国調査の濃度範囲内であり、国が示した魚類に対する予測無影響濃度 24.7μg/Lを大きく下回るものであった。
 4.  17-β-エストラジオール
 全地点で検出されなかった。
 5.  有機スズ化合物調査
 有機スズ化合物は、過去に船底塗料に使われていたことから、港湾・漁港内等において調査を実施した。
 湖沼及び海域については検出されず、港湾及び漁港においても、国が示した水質評価の目安値 0.1μg/L以下であった。
  

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