鳥取県における建築確認の円滑化の取組について

 平成19年6月20日に施行された建築基準法の改正に伴う建築確認の長期化の懸念を払拭するため関係機関と協議を重ねた結果、鳥取県独自の建築確認の標準処理期間を次のとおりとし、2月20日から適用します。併せて、苦情相談窓口を開設しました。

苦情・相談窓口の開設

これまで、申請者が建築確認について特定行政庁や民間指定確認検査機関とやり取りしていた相談事や苦情等に対応するため、鳥取県独自の苦情・相談窓口を開設しました。

 

窓口

内容

所在地・電話

 

鳥取県生活環境部

住宅政策課

①建築確認に関する苦情

②改正法の内容や建築確認に関する相談

③改正法の運用に関する質問

住所

鳥取市東町1丁目220

電話

0857-26-7391

  
※建築物の設計に関する具体的な相談については、各管轄の建築確認申請窓口に

お問い合せください。

建築確認申請窓口、相談窓口等のご案内

 

お問い合わせ先

当課の業務及び当ウェブページに関するお問い合わせにつきましては、下記問い合わせ先までお問い合わせ下さい。

【電話番号】
(1)県営住宅に関すること
  管理担当 0857-26-7411
(2)宅地建物取引業法に関すること
  管理担当 0857-26-7411
(3)とっとり住まいる支援事業に関すること
  企画担当 0857-26-7371
(4)「とっとり匠の技」活用リモデル助成事業に関すること
  企画担当 0857-26-7371
(5)建築基準法、建築士法に関すること
  建築指導室 0857-26-7391
(6)福祉のまちづくり条例に関すること
  建築指導室 0857-26-7391
 
【ファクシミリ】
 住宅政策課共通 0857-26-8113

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