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利用上の注意

利用上の注意

I 主な用語の説明

1 事業所(商業事業所)
 原則として一定の場所(一区画)を占めて「有体的商品を購入して販売する事業所」であって、一般的に卸売業、小売業といわれる事業所をいいます。
 ○卸売業
  主として次の業務を行う事業所をいいます。
 (1)小売業者又は他の卸売業者に商品を販売する事業所
 (2)産業用使用者(建設業、製造業、運輸業、飲食店、宿泊業、学校、病院、官公庁等)に業務用として商品を大量又は多額に販売する事業所
   (3)主として業務用に使用されている商品{事務用機械及び家具、病院・美容院・レストラン・ホテル等の設備、産業用機械(農業用器具を除く)など}、建設材料(木材、セメント、板ガラス、かわら等)等}を販売する事業所
 (4)製造業の会社が、別の場所で経営している自己製品の卸売事業所(主として管理的業務のみを行っている事務所を除きます)
  例えば、家電メーカーの支店、営業所が自己製品を問屋などに販売している場合、その支店、営業所は卸売事業所となります。
 (5)商品を卸売し、かつ、同種商品の修理をする事業所
  なお、修理料収入額の方が多くても同種商品を販売している場合は修理業とせず卸売業とします。
   (6)主として手数料を得て他の事業所のために商品の売買の代理または仲立を行う事業所(代理業,仲立業)。代理業,仲立業には、一般的に、買継商、仲買人、農産物集荷業と呼ばれている事業所が含まれます。
○小売業
 主として次の業務を行う事業所をいいます。
(1)個人(個人経営の農林漁家への販売を含む。)又は家庭用消費者のために商品を販売する事業所
(2)産業用使用者に少量又は少額に商品を販売する事業所
(3)商品を小売し、かつ、同種商品の修理をする事業所
 なお、修理料収入額が多くても、同種商品を販売している場合は修理業とせず小売業とします。
 ただし、修理のみを専業としている事業所は、修理業{大分類Q-サービス業(他に分類されないもの)}とし、修理のために部品などを取り替えても商品の販売とはしません。
(4)製造小売事業所(自店で製造した商品をその場所で個人又は家庭用消費者に販売する事業所)
  例えば、菓子店、パン屋、豆腐屋、弁当屋、調剤薬局など。
  なお、商品を製造する事業所が店舗を持たず通信販売により小売している場合は、製造業(大分類E)に分類される。
(5)ガソリンスタンド
(6)主として無店舗販売を行う事業所(販売する場所そのものは無店舗であっても、商品の販売活動を行うための拠点となる事務所などがある訪問販売又は通信・カタログ・インターネット販売の事業所)で、主として個人又は家庭用消費者に販売する事業所
(7)別経営の事業所
 官公庁、会社、工場、団体、遊園地などの中にある売店で他の事業所によって経営されている場合は、それぞれ独立した事業所として小売業に分類します。

2 従業者
 平成19年6月1日現在で、主としてその事業所の業務に従事している者をいいます。
 従業者とは「個人業主」、「無給家族従業者」、「有給役員」、「常用雇用者」の計をいいます。
(1)「個人業主」とは、個人経営の事業主でその事業所の実際の業務に従事している者をいいます。
(2)「無給家族従業者」とは、個人業主の家族で賃金・給与を受けず、ふだん事業所の仕事を手伝っている者をいいます。
(3)「有給役員」とは、法人、団体の役員(常勤、非常勤を問わない)で給与を受けている者をいいます。
(4)「常用雇用者」とは、「正社員・正職員」、「パート・アルバイト等」と呼ばれている者で次のいずれかに該当する者をいいます。
 ア 期間を定めずに雇用されている者
   イ 1か月を超える期間を定めて雇用されている者
 ウ 平成19年の4月、5月のそれぞれの月に18日以上雇用された者

3 年間商品販売額
 平成18年4月1日から平成19年3月31日までの1年間のその事業所における有体的商品の販売額をいい、消費税額を含みます。

4 売場面積(小売業のみ)
 平成19年6月1日現在で、事業所が商品を販売するために実際に使用している延床面積(食堂・喫茶、屋外展示場、配送所、階段、連絡通路、エレベーター、エスカレーター、休憩室、洗面所、事務室、倉庫等、また、他に貸している店舗(テナント)分は除く)をいいます。
 ただし、牛乳小売業、自動車(新車・中古)小売業、畳小売業、建具小売業、ガソリンスタンド及び新聞小売業の事業所については、売場面積の調査を行っていません。


II 集計単位について

 この商業統計は平成19年6月1日現在の市町村、市部・郡部を基に集計しました。
 なお、平成16年以前の数値についても、同様の集計単位としました。

III 産業分類について

 この報告書において「産業分類中分類」又は「産業分類小分類」という場合は、別表の諸業種に示しています。
 また、「産業分類細分類」については、統計表第10表~第13表に掲載のとおりです。


IV その他

(1) 統計表中の記号は、次のとおりです。
 ・   「x」は、その数字に該当する商店数が1又は2であるため、個々の申告者の秘密保護の観点から数字を秘匿したことを示したものです。
 なお、この秘匿によっても数値xが算出される恐れがあるものについては、商店数が3以上でも「x」で秘匿した箇所があります。
・  「-」は、該当がないもの又は調査していないものです。
・  「△」は、減少(マイナス)したものです。
・  「0.0」は、数値はあるが四捨五入による単位未満のものです。
(2) 単位未満を四捨五入したため、総数と内訳の合計が一致しないことがあります。
(3)  商業統計調査の周期は一定しておらず、簡易調査では公営事業所が調査対象となっていないため、「前回比」の数値についての単純比較はできません。
(4) この報告書の数値は、経済産業省による公表結果(確保値)と相違することがあります。
(5) この報告書の数値を他に転載する場合は、「平成19年 鳥取の商業(商業統計調査結果)」による旨を明記してください。


 (別表)産業分類一覧(PDFファイル)

  

最後に本ページの担当課    鳥取県 総務部 統計課
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