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平成19年5月29日交渉

組合交渉の概要
 
○日時  平成19年5月29日(火)15:30~16:25
○場所  第1会議室(本庁舎地階)
○出席者 知事部局:伊澤職員課長、広瀬給与管理室長、萬井室長補佐、岡本副主幹
県職労:片山執行委員長、山中書記長、河津書記次長
現企労:上田書記長、井上書記次長
 
   【退職手当条例改正】
組合: 条例改正については、了解退職手当制度全般に対する周知に心がけて欲しい。雇用保険は1年間掛金をかけない期間があると、従前の期間について権利を失う。年度中途採用の臨時的任用職員に対し、1年未満の採用期間であっても雇用保険対象とならないか。
県:  制度の勉強をしてみる。
組合: 臨時的任用職員の任期は「6月が原則で更新は1回のみ」について、臨職・非常勤の見直しの中で検討する予定はあるのか。
県: 地方公務員法で定まっていることであり、現在のところ見直す予定はない。
退職手当条例改正提示案(平成19年5月17日)
【勤勉手当成績率の拡大】
組合: 運用について、方向性として一部拡大することについては、組合としても対応せざるを得ないと考えている。
 拡大するにあたっては、組合員が納得できる形で行わなければならず、具体的な分布、結果の公平性を科学的示すもの等をもって説明の必要があると感じている。
県: 組合から求められた課題に対し、制度として公平性、納得性を高める取組は対応してきた。
 組合の主張する科学的な数値・根拠を示すことは現実的に難しく、公平性や納得性は評価を受ける側がどう考えるかの積み上げにより判断されるものと考えている。
組合: 6月期は昨年12月期と同じ運用で了解するが、12月期までに協議していきたい。
県: 今後も労使知恵を出し合い、協議を進めていきたい。
【組合交渉参加に係る職専免】
組合: 事務折衝での説明部分も含め、本提案について了解。
県: 本取扱いは地公法における取扱いであるが、現企労においても同様の運用としたい。
 本来、労働協約改訂が必要かもしれないが、本提案はあくまで手続き的な運用の取り決めであって、改訂を今のところ考えていない。
組合: 組合も含めた職員との話合いによる職場改善運動、コミュニケーション等の必要性は高まってきているので、今回の取扱いによりそれが阻害されないよう周知にあたっては十分留意していただきたい。
県: 今回の取扱いについての細部については、地公法の制度の範囲を前提としつつ、今後も個別の事例毎に協議をしていくことで対応していきたい。
組合提示案(平成19年5月17日)
 
 
  

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