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特殊勤務手当に関する交渉の概要
 
○日時  平成19年3月27日(火)17時15分~18時
○場所  第33会議室(第2庁舎4階)
○出席者 知事部局:伊澤職員課長、広瀬給与管理室長、萬井室長補佐
          山本労働雇用課長
県職労:片山執行委員長、山中書記長、櫻井書記次長  外13名
 
<概要>
組合:昨年の特殊勤務手当の見直し交渉時に、高等技術専門校の訓練指導員について、教育職給料表の適用を含めたあり方検討が約束されたが、その後何も提示がない。どのような検討がなされているのかお聞きしたい。
 
県 :昨年1月の特殊勤務手当の見直しの中で、訓練指導手当の廃止についても交渉し、御理解いただき実施したところである。確かにその中で教育職給料表の適用については要求があったが、特殊勤務手当の廃止と給料表の適用とは別問題であり、かつ、高等学校の教員と比較して一部に類似性はあるが現状の体制であれば教育職給料表を適用することは適当でないことを申し上げた。
   最終的に時期は一致しなくてもいいから、今後、教育職給料表の適用を検討して欲しいとの要望もあり、商工労働部として、職業訓練校が今後どういった機能を果たしていくのかあり方を整理、検討する中で、今後の機能に応じて給料表の適用のあり方も併せて検討すると整理したものである。
    状況変化があれば適用可否も検討するということであったので、あり方検討の中で何も変化がなかったため検討もなかったものと認識している。訓練校のあり方検討における商工労働部としての考え方は担当課から伝えていただく。
 
県(商工):教育職給料表の適用については、特殊勤務手当の見直しの際に、両訓練校から要望があったことは事実である。当時の状況において、訓練校の実習生の状況、授業時間数等を検討した結果、商工労働部として教育職給料表の適用を要望することは困難と判断した。
    特殊勤務手当の見直し交渉の中で、組織のあり方検討の中での給料表の適用の検討も要請されていたが、昨年3月7日を最終とするあり方検討会の中でも、逆に中卒者対応訓練科の廃止など生徒指導的要素を変更させるものはなく、給料表の適用についても状況変化もないことから要望しなかった。この検討会の中には両校の職員もメンバーに入っており、十分話し合ってきたつもりである。
 
県 :組織のあり方検討の中でどういった議論がなされてきたのか、詳細に把握しているわけではないが、職員からも何らかの提案があってもよかったのではないか。今回の組織のあり方検討は平成20年度を目標にしているが、最終的な結論ではなく、今後も状況の変化があれば給料表の適用も併せて検討していく基本方針に変更はない。
 
組合:平成20年度までの計画のその後の見直し予定はどうなっているのか。
 
県(商工):職員体制の本格移行は平成19年度である。問題が生じるようであればその中で検討をしていく。
 
組合:平成19年2月19日付けの要求書提出の際、職員課に対しては給料表の適用について要求していると聞いた。

 平成19年1月22日 組合要求書

県(商工):その後、訂正の連絡を入れさせてもらったが、当方の記憶違い。部としては現行の体制においては、教育職給料表の適用はできないとの判断を行っている。
 
県 :部分的に見れば人格形成期における青年に対する生徒指導という側面がないわけではないが、それは訓練指導員の本来の使命ではない。本来の主たる業務が教育職に類似したものという評価がなされる組織のあり方検討が進めば、給料表の適用についても検討を行うということである。
    農業大学校については、来年度専修学校化が検討されるが、これを機に現在教育職給料表が適用されている所属も含め、給料表の適用範囲を判断する人事委員会と議論してみたいと考えている。
 
組合:認識は理解した。今後は主管課も含めてしっかり検討していって欲しい。
 
 
 
 
 
 
 

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