「地方公共団体の財政の健全化に関する法律(財政健全化法)」により、市町村において平成19年度以降、各年度ごとの決算に基づく健全化判断比率・資金不足比率の算定を行っております。
このページでは各指標の公表をしています。
※全国の健全化判断比率・資金不足比率は、総務省のホームページにて確認できます。
県や市町村の財政を適正に運営することを目的として、「地方公共団体の財政の健全化に関する法律(財政健全化法)」が平成19年6月に公布されており、総務省から財政健全化の基準が示されています。
地方公共団体では平成19年度決算から財政健全化にかかる各指標の公表が義務付けられています。また、平成20年度決算からは基準を超える団体は早期健全化計画あるいは財政再生計画を策定し、早急に改善に取り組まなければなりません。
※財政健全化法の概要