建築確認

建築確認(建築基準法第6条)

 建築主は、所定の建築物、工作物などの工事着手前に、その計画が建築基準法関係規定に適合することを、確認申請書を建築主事に提出して、確認を受け、確認済証の交付を受けなければなりません。
 また、計画の変更をする場合も、軽微な変更を除き、計画変更の確認を受けなければなりません。

完了検査(建築基準法第7条)

 上記の確認済証の交付を受けた建築物の工事が完了した場合、建築主は建築主事に、工事完了日から4日以内に完了検査の申請をしなければなりません。

中間検査(建築基準法第7条の3)

  

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