地方税法第52条第2項第3号に規定する公共法人等

地方税法第52条第2項第3号に規定する公共法人等

 下記の減免要件に該当する公共法人等については、法人県民税均等割の減免を受けることができます。
 減免要件に該当し、減免を希望される場合は、下記のとおり、必要書類を期限(毎年4月30日(この日が土日・祝日の場合はこれらの翌日))までに提出してください。
 なお、期限までに必要書類の提出が無い場合には、減免を受けることができませんので、御注意ください。

減免要件 ※1から3のすべてに該当すること

  1. 地方税法第52条第2項第3号に規定する公共法人等であること
  2. 収益事業を行っていないこと

     収益事業とは、法人税法施行令第5条で規定される34の事業で、継続して事業場を設けて行われるものをいいます。事業活動が収益事業に該当するかどうかは、所管の税務署にご確認ください。(例:物品販売業、不動産貸付業、駐車場業 など)

  3. 次のいずれかに該当する法人であること 
    • 出資金額又は拠出された金額の3分の2以上が国又は地方公共団体により出資又は拠出されており、かつ、その業務運営に要した経費の額の2分の1以上が国又は地方公共団体から委託費、助成金、寄付金その他これらに類するものにより支弁されていること。
    • 地方税法第25条第1項第2号に掲げる法人がその主たる目的を達成するために行う事業に類する事業を主として行うものであること。
    • 更生保護事業(更生保護事業法(平成7年法律第86号)第2条第1項に規定する更生保護事業をいう。)、慈善事業その他社会奉仕的性格が顕著な事業を主として行うものであること。
    • 学校教育法(昭和22年法律第26号)に基づき学校(専修学校及び各種学校を含む。)の教育課程として行われる教育活動の振興に寄与する事業を主として行うものであること。
    • 社会教育法(昭和24年法律第207号)第2条に規定する社会教育の振興に寄与する事業を主として行うものであること。

 

※ 収益事業の開始等により減免要件に該当しなくなった場合は、法人県民税等の申告納付が必要となりますので、問い合わせ先までご連絡ください。

 

必要書類

  • 道府県民税の均等割申告書(地方税法施行規則様式 第11号様式)
  • 法人県民税均等割減免申請書(鳥取県税条例施行規則様式 第53号様式の5)
          様式(docx:19KB)   記載例(docx:25KB)
       ※ダウンロードしてご利用ください。

    ≪添付書類≫
    ・事業報告書及び決算書(決算が確定していない場合は、決算見込み)
    ・出資又は拠出の事実を証する書類(減免要件3第1項に該当する場合)
    ※ 昨年度まで減免を受けており、減免要件3第1項以外の法人は、添付書類の提出は必要ありません。

 

 

提出期限(法人県民税均等割の申告期限)

 毎年4月30日(この日が土日・祝日の場合はこれらの翌日)

4.提出先(問い合わせ先)

 東部県税事務所 課税課 事業税担当
 電話:0857-20-3515
 FAX : 0857-20-3519

 中部県税事務所 課税課 事業税担当
 電話:0858-23-3109
 FAX : 0858-23-3118

 西部県税事務所 課税課 事業税担当
 電話:0859-31-9622,9623
 FAX : 0859-31-9613

 税務課 課税担当
 電話:0857-26-7054
 FAX : 0857-26-7087
  

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