防災・危機管理情報


林地開発の許可

林地開発の許可

 森林法施行令第2条の3に定める規模※を超える森林を開発する行為に対して、災害が起こらないような計画がたてられているか、また開発行為後の森林の復旧計画が適正かなどを審査、指導しています。
 ※専ら道路の新設又は改築を目的とする行為は1ヘクタールかつ道路の幅員3メートル、太陽光発電設備の設置を目的とする行為は0.5ヘクタール、それ以外の行為は1ヘクタール。
  

Copyright(C) 2006~ 鳥取県(Tottori Prefectural Government) All Rights Reserved. 法人番号 7000020310000