条例

鳥取県の条例等による規制


○鳥取県公害防止条例 
制定 昭和46年10月12日 鳥取県条例第35号
概要 (1) 汚水関係特定施設に対する規制
・規則で定める施設で、水質汚濁防止法に対しては対象外
・施設設置の際等において、届出の義務あり
・排出水に対して、水質汚濁防止法と同様の排水規制あり
(2) すべての工場・事業場に対する特定汚水等の地下浸透処理の禁止
(特定汚水等:規則で定まる有害物質等を含む汚水または廃液)

○水質汚濁防止法第3条第3項の規定に基づく排水基準を定める条例

制定 昭和48年10月16日 鳥取県条例第40号
概要 水質汚濁防止法の特定施設に対して、法で定める排水基準より厳しい排水基準を設定して規制
(1) 中海水域にかかる上乗せ排水基準
(2) 美保湾水域にかかる上乗せ排水基準
(3) 湖山池水域に係る上乗せ排水基準

○湖沼水質保全特別措置法第7条第1項の規定に基づく化学的酸素要求量等に係る汚濁負荷量の規制基準
制定 平成25年2月1日 鳥取県告示第55号
概要 湖沼水質保全特別措置法で定める湖沼特定事業場に係る汚濁負荷量の規制
・湖沼特定事業場:法で定める湖沼特定施設を有しており、排出水量が50m3/日以上のもの
・規制項目:化学的酸素要求量、窒素含有量及び燐含有量に係る汚濁負荷量
・制基準:湖沼特定事業場の区分ごとに、算式により汚濁負荷量を算出して規制

  

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