要求項目 |
回答 |
1 賃金要求について
自治体労働者の生活防衛の観点から、現行の賃金水準を確保すること。
|
人事委員会の報告を尊重して対応したい。
なお、給与の制度及び運用の見直しについては、引き続き行っていきたい。
|
2 賃金基準の改善について
(1)初任給基準の改善
現行の格付けを引き上げ、制度改善を図ること。またこの措置に伴う在職者調整を行うこと。
|
現行どおり取り扱いたい。
|
(2)育児休業、介護休業取得者の昇給延伸
措置を撤廃すること。また、既取得者に対
し復元措置を講ずること。
|
復職時等における給料月額の調整は、育児休業条例及び人事委員会規則の規定どおりとしたい。
|
(3)病気休職者の昇給延伸に対する改善措
置をはかること。
|
上記2の(2)の回答と同じ。
|
3 諸手当の改善について
(1)扶養手当について
I属性区分を見直し、「子」を中心として支
給額を引き上げること。また、教育加算額
を引き上げること。
|
現行どおり取り扱いたい。
|
扶養手当受給者の認定にあたっては申
請した者とすること。
|
現行どおり取り扱いたい。
|
(2)通勤手当について
I自家用車通勤者の駐車に必要な経費を
支給すること。
|
自動車と交通機関の併用(いわゆるパークアンドライド)による通勤の場合について検討したい。
|
II「交通機関等」利用者について、「運賃
等」については全額実費支給とすること。
特に遠距離通勤者の通勤時間短縮のた
め、往復の特急料金に係る手当を全額支
給すること。
|
現行どおり取り扱いたい。
|
(3)住居手当について
I自宅住居に関する住宅手当の支給要件
について、「世帯主」、「主たる生計の維持
者」等を改め、申請した者とすること。
|
現行どおり取り扱いたい。
|
(4)時間外、休日、夜間勤務手当について
I平日の通常時間外勤務手当125/100を
150/100に、週休日135/100及び深夜
帯150/100を200/100に、夜間勤務手当
25/100を50/100に引き上げること。
|
現行どおり取り扱いたい。
|
II休日勤務者に対して休日代休取得後に
おいても手当を支給すること。
|
現行どおり取り扱いたい。
|
III県外事務所に勤務する職員に、特殊勤
務手当及び帰省手当を支給すること。
|
現行どおり取り扱いたい。
|
4 人事評価制度について
人事評価制度については、引き続き組合
との十分な協議を実施すること。
|
必要に応じて、組合と話し合っていきたい。
|
5 公務職場での男女平等の実現
「女性職員の採用・登用の拡大のための指針」を策定し、採用から退職にいたるまでの実質的な男女平等を確保するため、年次計画・数値目標を含むポジティブアクションを策定すること。また、計画策定に当たっては、労働組合と十分な協議を行い合意に基づくこと。
|
女性職員の登用拡大については、継続的に取り組んでいるところであり、今後とも積極的な登用に努めていきたいが、目標設定までは考えていない。
また、採用については、人事委員会によって、性別によることのない公平・公正な採用試験の実施がなされているところである。
|
6 労働時間の短縮について
労働時間を速やかに1,800時間程度に短
縮すること。そのため、次の事項の計画かつ速やかな実現をはかること。
(1)労働時間を1日7時間30分に、週37時間30分に短縮すること。
|
現行どおり取り扱いたい。
|
(2)時間外労働に関わって、労働基準法33条 3 項の「公務のために臨時の必要がある場合」の規定を拡大解釈することなく厳格に運用すること。
|
法律にのっとり引き続き適正に運用していきたい。
|
(3)年次休暇の完全取得促進施策を進めるこ と。また、夏期休暇に連続して計画的に年次有給休暇をするなど計画的な取得を進めること。
|
ゴールデンウィークや夏季の前には各部長・各所属長に対し、年休を積極的に取得できる環境づくりや雰囲気づくり、具体的な目標取得日数、計画表作成等について通知しているところである。
今後も年休を積極的に取得できる環境づくり、雰囲気づくりについて引き続き各所属長に対し働きかけていきたい。
|
7 不払い(サービス)残業の撲滅
時間外労働・休日労働を含めた適正な労働時間の把握に努め、時間外労働時間の縮減をするとともに、必要な時間外勤務手当・休日勤務手当の財源を確保し、不払い(サービス)残業をなくすこと。
|
時間外勤務の適正管理・縮減に向けて抜本的な改善を図ることとし、順次具体的な方策を実施することとしている。
|
8 公正なワークルールの確立について
指定管理者制度の導入にあたっては、現在直営である県有施設については直営を堅持し、現有委託施設についても原則直営化とすること。また、止む得ず指定管理者制度を適用する場合においては、事業団等の既存団体を指定すること。
自治体事業の委託契約においては、委託業者に労働諸法制を遵守させるとともに、委託費に適切な人件費を積算すること。
|
指定管理者制度の導入及び運用については、管理及び運営に関する事項である。
また、委託契約については、職員の勤務条件に関する事項でない。
|
9 休暇・休業制度の改善について
(1)リフレッシュ休暇、リカレント休暇、メモリアル休暇、学校参観休暇、更年期障害時の通院保障ができるための特別休暇制度を充実すること。また、自発的な能力開発や自己啓発、長期自己開発・啓発研修、一定の範囲で自由に取得できる総合的休業制度を検討・整備すること。
|
休暇については現行どおり取り扱いたい。
また、修学部分休業制度については、12月議会において条例案提出予定である。
|
(2)高齢者及び修学目的の部分休業制度を速やかに制度化すること。また、実施にあたっては、部分休業の人員カウント、代替補充など実効ある制度とすること。
|
修学部分休業については、12月議会において条例案提出予定である。また、任期付短時間勤務職員を含む新たな任期付職員制度の導入についても、12月議会において条例案提出予定である。
高齢者部分休業については、現時点では導入の予定はない。今後、その必要性を見極めながら、必要に応じて検討を行うこととしたい。
|
10 家庭と仕事の両立支援策の拡充について
(1)次世代育成支援対策推進法に基づく「行計画」策定にあたっては、労使協議、合意によって行うこと。
|
必要に応じて、組合と話し合いながら、行動計画を策定することとしたい。
|
(2)妊娠・出産に関して以下の事項を実現すること。
I産前休暇8週、産後休暇13週とすること。
|
現行どおり取り扱いたい。
|
II育児休業、産前・産後休暇に対し代替要員を配置すること。また、代替要員の配置にあたっては、休業者の専門性を考慮した配置に努め、休業等の期間中途切れる事なく同一人物の雇用とすること。
|
所属の要望等を踏まえ、正職員をはじめ、臨時的任用職員や非常勤職員を配置するなど、何らかの代替措置を講じるよう努めている。なお、代替職員の配置に当たっては必要な資格を有する者を充てるなど休業等職員の専門性に配慮するとともに、任期付職員制度の活用等を検討したい。
|
III妊産婦の請求による休憩回数の増加、休憩時間の延長などの措置を確実なものとすること。また、その条件整備に努めること。
|
健康保持に影響があると認められる場合の休息等のための特別休暇については措置済みであるが、制度の内容について、職員に周知を図っていきたい。
|
(3)両立支援に関して以下の事項を実現すること。
I育児・介護休業制度について、代替要員を確保すること。
|
育児休業については、既に何らかの代替措置を講じているところであるが、介護休暇については、休暇の期間、公務への支障等を踏まえ、代替職員の確保の必要性に応じて対応している。
|
II育児時間の延長と取得できる期間の延長を行うこと。
|
現行どおり取り扱いたい。
|
III介護時間の新設を行うこと。
|
現行制度においても、介護休暇の時間単位の取得は可能である。
|
IV男性の育児休業・介護休暇の取得促進策を講じること。
|
制度周知に努めて意識改革を図るとともに、育児休業・介護休暇を取得しやすい雰囲気や仕事の体制づくりといった、職場の環境整備に努める。なお、上記の趣旨を、次世代育成支援対策推進法に基づく「特定事業主行動計画」に位置付けることとしている。
|
V「2週間」未満の家族看護休暇の新設を
行うこと。
|
看護休暇については現行どおり取り扱いたい。
|
VI介護休業制度を拡充し、あわせて有給化をはかること。
|
現行どおり取り扱いたい。
|
VII育児休業の有給化をはかること。
|
法律により育児休業の期間に給料は支給できない。
|
VIII育児介護の責任を有する男女労働者の時間外労働は、年間150時間を上限とすること。
|
条例により、職員から請求があった場合、業務処理が困難な場合を除き、年間150時間を超えて勤務をさせてはならないこととなっている。
|
11 雇用の確保と安定、人員確保について
(1)獣医師、薬剤師、理学療法士、看護師など雇用確保が困難な職種に対し、初任給調整額の支給、奨学制度の創設、勤務条件の整備など人材確保の対策を実施すること。
|
人材の確保が困難な職種について、他県の状況等も踏まえながら処遇の改善について検討したい。
|
(2)新再任用制度については、希望者全員を対象に積極的実施をすること。
|
職員の希望する勤務条件等を踏まえ、欠員状況を見ながら、必要に応じて再任用を実施することとしたい。
|
(3)職員数の増減を伴う機構改革は、実効ある事前協議を組合と行うこと。
|
必要なものについては組合と協議する。
|
(4)全ての職場・職種で時間外労働の把握、年次有給休暇の取得状況などの点検を行い、労働時間短縮を推進するための人員を確保すること。
|
庁内LANの時間外勤務のデータベース等により時間外勤務の実態を把握した上で、必要な指導や改善策を検討するなどの具体的な取り組みを行っていきたい。
|
12 臨時・非常勤職員の雇用安定と労働条件の改善について
(1)臨時職員
I正規職員との均衡をはかった賃金決定を行い、諸手当を支給すること。
|
現行どおり取り扱いたい。
|
II給料の最低水準は、143,300円(2003年4
月1日現在の国公行(一)1級3号相当額)とし、日額7,165円とすること。
|
現行どおり取り扱いたい。
|
III継続して、あるいは断続的に勤務している臨時職員の賃金については、勤務年数に応じて定期昇給分を加算すること。
|
現行どおり取り扱いたい。
|
IV通勤手当については正規職員と同様の取り扱いとすること。
|
現行どおり取り扱いたい。
|
V年次有給休暇をはじめとして、病気休暇、慶弔休暇、夏期休暇などの特別休暇を有給で確立すること。
|
現行どおり取り扱いたい。なお、忌引休暇、祭日休暇などについては措置済みである。
|
(2)非常勤職員
I恒常的な職につく非常勤職員の任用期間を1年未満とする不合理な扱いを排して、期間の定めのない任用とすること。
|
現行どおり取り扱いたい。
|
II非常勤職員が安心して働けるように、一
方的な解雇につながる非常勤職員の雇い止めを行わないこと。
|
現行どおり取り扱いたい。
|
III賃金の決定に当たっては、業務の種類に応じて、仕事給的手当分を加算すること。
|
職務に応じ単価を設定している。現行どおり取り扱いたい。
|
IV継続して勤務している非常勤職員の賃金については、勤務年数に応じて定期昇給分を加算すること。
|
現行どおり取り扱いたい。
|
V通勤手当については正規職員と同様の取り扱いとすること。
|
現行どおり取り扱いたい。
|
VI超過勤務を行った場合には時間外勤務手当を完全に支給すること。
|
非常勤職員に時間外勤務を命ずることは基本的には想定されないが、仮に命じ、行った場合には時間外勤務手当を支給している。
|
VII一時金を常勤職員と同月数支給すること。
|
現行どおり取り扱いたい。
|
VIII年次有給休暇については、労働基準法の規定を最低基準とし、労働時間に比例した日数を付与すること。
|
年次有給休暇については、労働基準法の規定に則し、労働時間に比例した日数としており、一部労働基準法の規定を上回る日数としている。
現行どおり取り扱いたい。
|
IX病気休暇、慶弔休暇、夏期休暇などの特
別休暇を有給で確立すること。
|
現行どおり取り扱いたい。なお、忌引休暇については、他県の状況等を踏まえて検討したい。
|
X生理休暇、産前産後休暇、保健指導休暇などの女子保護のための休暇を有給で確立すること。
|
現行どおり取り扱いたい。
|
XI長期勤続の非常勤職員については育児休業、介護休暇(休業)、保育時間などの家庭と仕事の両立支援のための休暇が取れるようにすること。
|
現行どおり取り扱いたい。なお、育児時間の取得は可能である。
|
13 自治体関連職場職員の処遇改善
自治体関連職場で働く労働者の賃金労働
条件を自治体職員と格差がないように必要な予算措置を行うこと。
|
職員の勤務条件に関する事項でない。
|