人事企画課のホームページ

平成18年2月3日交渉

給与構造改革等に関する交渉の概要
○日時  平成18年2月3日(金)9:10~10:25
○場所  総務部長室(本庁3階)
○出席者 知事部局:瀧山総務部長、浅井総務部次長、柴田参事監兼職員課長、伊澤給          与管理室長、広瀬課長補佐、萬井副主幹
県職労:片山執行委員長、山中書記長
現企労:有本執行委員長、谷本副執行委員長、上田書記長  他1名
 
<概要>
1 略
2 特殊勤務手当の見直しについて
組合:今回の見直しにあたって、組合からの呼びかけに応じる形で、県から特殊性の尺度、判断基準が示され、各職場の職務の評価を行った。このやり方は全国的に見ても他に例のない新しいやり方だし、完全ではないのは仕方ないと思う。将来的には、やはり、しっかりした職務分析、評価を持つべきだと考えている。何が公平、かつ公正なのか、各職場の実態を把握してこの指標が実態とあっていないものであれば、固定化するのではなく柔軟な姿勢でもって改善していくようお願いしておきたい。
 
県:新たな枠組みでもあり、極力、各職場の状況も聞きながら設定したつもりであるが、実態を見ながらその都度点検していくことは必要なことだと思う。現場の実情、実態を十分踏まえながら、必要な見直しは行っていきたい。
 
組合:提案は了解するが、来年度は是非、全職場を見て回るぐらいの点検を行ってほしい。特殊勤務手当の提案に限らず、最近の提案は、十分な現場の状況分析、検証がなされていると思えない面もある。不十分な説明のまま、議論が進み、やっと現状認識が高まった時点では既に時間がないといったことで、職員の中にあきらめと沈鬱感のみが残ってしまう結果となっている。お互い十分に納得して合意できるよう配慮すべきだと思う。そのためにも、職員課の体制充実が必要なのではないかと思う。
 
3 農林漁業改良普及手当の見直しについて
組合:職員課長交渉の場でも申し上げたが、組合としては、普及員に支給されるのは、国の法制度上からもあくまで普及手当だけであり、特殊勤務手当の範疇で考えることはできないという主張である。
 
県:県としては普及員の業務といえども、給料表で措置される部分以上の特殊性を評価する必要があるものは特殊勤務手当の範疇として整理するという考え方は変わらない。普及員だけが別枠という議論では、内外の理解、納得は得られないと考える。
 
組合:特殊勤務手当化の議論の中で、普及員の業務の中で何が困難なのかを改めて考えてみたが、手当の有無に関わらず大変な業務である。農林水産部に言うべきことかもしれないが、県全体の総括部長として、手当の問題に限らず、普及員に対する適切な処遇について配慮していただくよう要望する。
 
4 現企労との協約締結について
組合(現企労):今回の確定交渉、賃金抑制幅の見直し、特殊勤務手当の見直しにあたっては県職労と合同で交渉してきた。現企労としては昨年度の給与減額措置交渉において、過去の経緯から労働協約締結のために苦渋の選択をして合意したが、その際の覚書で「特例期間中においても、給与制度の見直し、社会経済情勢の著しい変化などが生じた場合には、必要に応じて団体交渉を行う」と定めている。今後も賃金カット率の緩和に努力を続けて欲しいということを申し上げた上で、今回の交渉について県職労と同様に合意したい。
 なお、昨年の賃金水準見直しの交渉により無協約状態であるので、早急に労働協約を締結する必要がある。現在、組合としての要求をまとめているところなので、引き続き協議を行っていただきたい。
 
県:組合側から要求を示していただくことが必要であり、具体的な要求が出た段階で検討していきたい。
 
組合(現企労):行政のスリム化のためアウトソーシングや市場化テストの議論が行われているところであるが、組合としても否定するものではない。現業職も県政の一翼を担う一員としてやる気を持って働けるよう、雇用確保、やりがいのある業務の設定など今後のあり方について県の姿勢を示して欲しい。
 
県:現業においては昨年給与水準の見直しを図り、民間給与水準との均衡も図ってきてところでもあり、すべてを直ちに廃止という考え方ではなく、県として直営でやっていく分野も検討していく考えである。また、今後は、定数の状況を見ながらにもなるが、行政職への職種転換も考えていきたい。
 
5 総括
組合:今回の交渉では、農林漁業改良普及手当以外については合意するものとする。
 
県:農林漁業改良普及手当の部分については、交渉を尽くしたものの合意という結論に至らなかったが、給与条例改正提案のための交渉についてはこれで終了したということが労使の共通認識であると受け止めている。県としては普及手当の廃止の考えは変わらないが、そのような理解でよいか。
 
組合:組合としては、今回の交渉によっても当初からの主張を変えないし、県も廃止の考えは今後も変えないと認識はした。
 

Copyright(C) 2006~ 鳥取県(Tottori Prefectural Government) All Rights Reserved. 法人番号 7000020310000