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給与構造改革等に関する交渉の概要
○日時  平成18年2月2日(木)10:00~12:00
○場所  総務部第1会議室(本庁3階)
○出席者 知事部局:柴田参事監兼職員課長、伊澤給与管理室長、広瀬課長補佐、
          萬井副主幹
県職労:片山執行委員長、山中書記長、櫻井書記次長
現企労:有本執行委員長、谷本副執行委員長、上田書記長  他2名
 
<概要>
1~3 略
4 特殊勤務手当の見直しについて
組合:特殊性の尺度について一定の判断指標を設け、各業務の検証を進めてきたが、初めての取組みでもあり、諸状況の中で実態の把握が必ずしも十分でなかった面があったことは県側も認めているところである。これで終了するのではなく精度の向上のために今後も実態をよく調査し、事実を確認した上で、指標の改善も含めて継続的な見直しが必要であると思う。是非、現場に出向いて確認して欲しい。また、現在つくっている4つのカテゴリーも縦割りに考えるのではなく、複合的に考えるとか、カテゴリーの中の細目の重みづけなど公平性、納得性の向上も含め、民間の職務評価も参考にしながら構築していって欲しい。現在の整理の仕方はいわばマイナスの観点、他者から見ての特殊性で整理されており、迅速性が求められることへの評価等別の視点もあるはずだ。その上で考えれば、今後の特殊勤務手当のあり方としては、日額が基本ではなく、日常的、恒常的に出現するものは月額としてもいいはずだ。さらに、民間における支給も資格者に対するものが多いだろう。こういった視点も含めて、現行の尺度にこだわらず、今後も引き続き検討を継続して欲しい。
   
県:可能な限り現場の実態も確認し、より精度の高いものに改善していきたいと考えている。資格者に対する給与上の評価に対しては、実際の有効性や成果、実績の観点とそれに対する給与上の処遇の方法も含めて、よりきめ細やかな議論、検討が必要だと思う。
 
5 農林漁業改良普及手当の見直しについて
組合:1月31日の交渉でも話したが、普及員に支給されるのは法制度上普及手当だけだと考えている。当初の要求(農林漁業改良普及手当の存置)に変更はない。業務の一部の特殊な部分を切り出して特殊勤務手当へ移行することは考えられない。
 
県:今回、給料の調整額なども含めて職員の職務内容等の特殊性や困難性を評価、判断する指標、基準を設定し、必要性が認められるものについては特殊勤務手当を措置する方式で整理、見直しを行ってきた。この点については、労使で共通認識を持ったにも拘わらず、なぜ、普及員だけは別の議論になるのか理解できない。前回の交渉では、農林水産部の幹部も出席して、現場の職員の声も聞いて今後の普及員のあり方も踏まえながら議論した。それを踏まえてもなお、県としては廃止の考えに変わりはない。
 
組合:前回の交渉に参加した職員(普及員)から、普及員に対する農林水産部の姿勢に疑問を感じたことだけは、よく伝えて欲しいとの声があった。
 
組合:本日の交渉について、持ち帰って検討し、明日正式回答することとしたい。
 

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