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平成16年度交渉経過

 
休息時間の見直しについて
 
○平成16年4月16日(木)
  県から県職員労働組合、県現業公企職員労働組合に対して見直し案を提示
 (提示内容)
 ・できるだけ早期に休息時間を廃止すること。
  〈参考〉
   休息時間とは、勤務時間中に1日2回各15分設けられている有給の休息の時間。交替制勤務など特別な場合を除き、12時~12時15分と17時~17時15分に設定。
 
○平成16年5月19日(水)
  県(職員課長)と県職員労働組合、県現業公企職員労働組合との交渉の概要
         県の主張等         組合の主張等
・休息時間は労働基準法に規定されたものではなく民間にはなじみのない制度であること、休息の時間に対して給料が支払われていることについて県民の理解が得られないと考えることから休息時間を廃止したい。
・議会の決算審査特別委員会からも見直すよう指摘を受けている。
・勤務時間8時間のうちから休息時間分を除いた7時間30分の分だけ給料を支払えばよいのではないかといった意見もある。
 
・休息時間の廃止を反対するものではないが、国や他県、民間の勤務時間の状況も考慮する必要がある。現在、国の人事院や県人事委員会が民間の状況を調査中であり、その調査結果を踏まえた上で検討したい。
・窓口業務等で法律で与えなければならない「休憩時間」も適切に取れない、異常なほど多い時間外勤務、時間外勤務手当が実績どおり支払われていないなどの問題解決を含めて見直ししなければ、議会から指摘されている勤務体制の見直しにはならない。
 (確認事項)
  ・休息時間は廃止することも含めて見直す必要がある。
  ・民間の勤務時間の調査結果を踏まえた上でできるだけ早期に見直せるよう協議を進める。
 
○平成16年8月12日(木)
  県(職員課長)と県職員労働組合、県現業公企職員労働組合との交渉の概要
         県の主張等         組合の主張等
・地方公務員法第24条に規定する国及び他の地方公共団体との均衡考慮については、休息時間を廃止することはこの規定上も問題ないと認識している。勤務時間・休暇の関係では、海外随伴休暇など本県独自の制度もある。決算審査特別委員会でも地方公務員法第24条の規定も踏まえた上で休息時間の廃止について見直しの必要性を指摘しているものである。

・民間企業では労働時間を年間で管理しているところも多く、1日の勤務時間を単純に比較できない面がある。


 
・国の人事院勧告において、勤務時間関連の言及がなされるであろうとあてにしていたが、全く触れられず拠り所がなくなった。情勢が変わったとの認識であり、本質的な議論をしなければならない。
・問題点としては、休息時間の廃止は地方公務員法第24条の国及び他の地方公共団体との均衡考慮の規定に抵触するのではないかと考えること、小学校などでは制度の趣旨どおり休息時間が勤務時間の中途に置かれている職場もあることの2点。
・休息時間を置く民間企業がほとんどないことを休息時間の廃止の理由とするなら、現在8時間の勤務時間を民間企業と同様に時短せよということになる。
 
○平成16年8月18日(水)
  県(職員課長)と県職員労働組合、県現業公企職員労働組合との交渉の概要
         県の主張等         組合の主張等
・働いていない時間に給料が支給されているのではないかという観点から決算審査特別委員会で指摘されており、非常に重く受け止めている。

・一律的、一斉的な休息時間は公務現場の実情に合致していないのではないか。現在でも、公務能率維持の観点から、職務専念義務に反しない範囲の小休止的な行為で対応しており、そのことまで否定されるものではないと考える。
 
・休息時間の廃止は、地方公務員法第24条に規定する「国、他の地方公共団体職員との均衡」を失する恐れがあると考える。
・仮に休息時間が廃止された場合、勤務時間中に休息的な行為が全く認められなくなるおそれがあり、その休息的な行為を保障するため条例や規則に何らかの規定を明記する必要があると考える。
・時間外勤務の縮減、休憩時間の確保など勤務時間に係る他の問題が解決されないまま、休息時間だけ取り上げても組合員の理解は得られない。
 
○平成16年9月9日(木)
  県(職員課長)と県職員労働組合、県現業公企職員労働組合との交渉の概要
         県の主張等         組合の主張等
・地方公務員法第24条第5項に規定する「勤務時間等についての国及び他の地方公共団体の職員との均衡」については、例えば休憩時間について現在でも国と県では時間数に違いがあることなどから、休息時間を廃止しても均衡が失われるものではないと考えている。
・現行の一律・一斉的な休息時間は公務現場に実情になじまないのではないか。
・休息時間が廃止されても、勤務時間中の公務能率の維持向上のために必要な小休止的行為そのものまで否定されるものではないと思う。このような小休止的な行為について何らかのかたちで整理できないか検討してみたい。
・休息時間の見直しは議会からの指摘事項であり、見直しの必要があるという点では労使の認識はほぼ一致しているものの、制度的にどのように整理するのかについて交渉を継続している状況であることを9月議会の常任委員会で報告することとしたい。
・いつまでも引き延ばせる問題ではなく、次回12月議会に向けて引き続き話し合いを進めて、なんとか労使で整理したいと考えている。
・休憩時間が確保できていない職場の問題等については、別途、個別に対応していく必要がある。
・運用面のことであれば話に応ずることはできるが、制度自体の改廃となると、地方公務員法第24条第5項に規定する「勤務時間等についての国及び他の地方公共団体の職員との均衡」を失することとなり、話を整理することは難しいと考える。

















・休憩時間が確保できていない職場の問題もある。
 
 
○平成17年1月14日(金)
  県から県職員労働組合、県現業公企職員労働組合に対して、次のとおり休息時間の見直しの基本的な考え方を含めて提示
 
休息時間の見直しの基本的な考え方について
                                          職員課
1 休息時間が設けられた趣旨
 休息時間は、一定時間の勤務を続けた場合の軽い疲労を回復し、公務能率の維持を図ることを目的とした一時的な小休止の時間として設けられているものです。
2 見直しの基本的な考え方
  各職員が勤務中に軽度の疲労回復のため手や目などを休めたりするような小休止的な行為を行うことは、集中力や能率を維持するために必要なことです。現在でも、各職員がそれぞれの勤務や職場の実情などに応じて、勤務時間の中で小休止的な行為を行っているのが実態であり、必要最小限の範囲である限り、このような小休止的行為は認められるものだと考えています。
  しかし、次のような理由から、現行の一斉的、定量的に付与する形態の休息時間は 廃止することが適当であると考えています。
 <廃止する理由>
  ○一斉的、定量的に付与する形態の休息時間は、そもそも工場でのライン作業などのように、従業員が個々に休息をとると効率が低下し業務に支障が生じる場合に意義を持つものであり、事務的な活動などが中心である公務職場の勤務実態の面から見ると、一斉的、定量的に設定する合理性、必要性が薄いと考えられます。
  ○昼休憩や終業の直前に設定している現行の休息時間の実態から見ても、休息時間が本来の目的を果たしているとは言い難く、また、仮に「職員の勤務時間、休暇等に関する規則」の規定どおりに午後の勤務時間の中途に15分の休息時間を設定したとしても、それが職員にとって実効あるものとはならないのではないかと考えます。
  ○県内民間企業においても、勤務時間(有給)中に小休止時間を設けているところはほとんどありません。
  ○1日30分の有給の休息時間は、現在の厳しい県財政等を考えれば、その必要性について県民の理解が得られないことから廃止を含め見直すべきであると県議会から指摘を受けています。
  ○地方公務員法第14条において、「給与、勤務時間その他の勤務条件が社会一般の情勢に適応するように適当な措置を講じなければならない」と規定されていることからも、当然、民間の状況は考慮する必要があります。また、同法第24条第5項に「国及び他の地方公共団体の職員との間の均衡」について規定されていますが、特に公務員に対し県民の厳しい視線が注がれる中で、国及び他の地方公共団体との均衡という理由だけでは、勤務時間内に有給で小休止時間を置き続けることについて県民の理解を得ることは困難であると考えます。
 
○平成17年6月15日(水)
  県(職員課)と県職員労働組合、県現業公企職員労働組合との交渉の概要
 
休息時間等の見直しに関する組合交渉の概要
<職員課長交渉>
○日時  平成17年6月15日(水)10時~12時25分
○場所  第3会議室(本庁舎地階)
○出席者 柴田参事監兼職員課長、伊澤給与管理室長、広瀬課長補佐、萬井副主幹、
     齋藤副主幹
      県職労:片山執行委員長、山中書記長、櫻井書記次長  
     現企労:谷本副執行委員長、上田書記長        他3名
<概要>   
 休息時間の見直しについて
県:現行の休息時間を廃止することについて、現時点において、最低でも今後廃止する方向で交渉を進めることの方針を確認できないか。
 勤務時間短縮をすぐにできるかといえば、そういう環境になく、また昨年、人事委員会で行われた民間事業者の勤務実態調査において、平均7時間45分という結果があるが、この調査結果については、比較する前提条件が異なっており、これをもって時短の検討が行えるものだとは考えていない。ただし、勤務時間のあり方については、社会情勢の変化の中で必要が生じれば検討することには異論がない。また、休憩時間の取得の実態については、方法は検討する必要があるが、把握に努めて、必要なことがあれば、対応できることから職場環境の整備等の検討を行う方向で考えたい。休息時間は一律・定量的なものはだめだが、公務能率、健康、安全の維持の観点から必要最小限の小休止的な行為は認められるもの、与える必要があるものと考えている。
 
組合:組合として、休息時間を廃止する方向で交渉を進めることについては確認するが、
 1勤務時間を7時間45分へ短縮し、出退勤時間は現行どおり、休憩時間1時間とすること。これが、組合としては最も望ましい姿であると考えている。
 2当番で昼休憩中の窓口業務を行ったり、13時からの現場打ち合わせのための移動などで昼休憩が実態として取れていないケースもあるので、使用者としてどのような措置を取っていくのか、姿勢を示すこと
 3民間事業者であっても、長時間勤務の間の小休止的な休息は認められている。休息時間が民間にないからといって制度的に廃止するのなら、必要な休息をどう考えていくのかについて、考え方や職場を指導する姿勢を示すこと
 の3点を要求し、引き続き協議、整理していく必要があると考えている。労働時間短縮という点についても、すぐにとはいかないと思うが、何らかの機会に将来に向けた県としての考え方を示して欲しい。
 

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