とっとり県民の日条例

とっとり県民の日条例
(平成10年6月26日鳥取県条例第13号)

(設置)
第1条 県民が、ふるさとについての理解と関心を深めるとともに、ふるさとを愛する心を育て、もって自信と誇りの持てる鳥取県を力を合わせて築き上げることを期する日として、とっとり県民の日を設ける。

(とっとり県民の日)
第2条 とっとり県民の日は、9月12日とする。

(行事)
第3条 県は、とっとり県民の日を中心として、とっとり県民の日の趣旨にふさわしい行事を行うものとする。
2 県は、県民及び市町村その他の団体に対して、とっとり県民の日の趣旨にふさわしい行事を行うよう協力を求めるものとする。

(使用料等の特例)
第4条 とっとり県民の日には、県が設置した公の施設の使用料又は利用に係る料金で規則で定めるものについては、当該使用料又は利用に係る料金に関する条例の規定にかかわらず、これを徴収しない。9月の第2土曜日及びその翌日における当該使用料又は利用に係る料金についても、同様とする。

   附則
 この条例は、公布の日から施行する。

  

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