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個人県民税


納める人

  • 毎年1月1日現在で県内に住所がある個人
    →均等割と所得割
  • 毎年1月1日現在で県内に住所はないが、事務所、事業所、家屋敷がある個人
    →均等割

納める額

  • 均等割・・・・・2,000円(森林環境保全税500円が加算されています。)
  • 所得割・・・・・次の計算により算出した額

所得割の計算式

( 前年の総所得金額等の合計額 - 所得控除額 )=課税所得金額
  課税所得金額 × 税率 = 税額

所得控除額 基礎控除(33万円)、配偶者控除(33万円)、扶養控除(33万円)、配偶者特別控除(最高33万円)などがあります。
税率 4%(平成19年度から改正されました)。

 


 

申告・納税

 個人の市町村民税と合わせて市町村が賦課・徴収し、市町村から県へ払い込まれます。

給与所得者 6月から翌年の5月までの12回に分けて、毎月の給料から差し引かれて納めます。
給与所得者以外 原則として、6月、8月、10月、翌年1月の4回に分けて、市町村から送付される納税通知書によって納めます。
  

問合せ先

中部県税事務所 収税課 管理担当
電話 : 0858-23-3104
  

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