令和4年10月1日、労働者協同組合法(令和2年法律第78号、以下「労協法」という。)が施行されており、施行日時点で存在するNPO法人は、施行から起算して3年以内にその組織を変更し、労働者協同組合になることができます(労協法附則第4条)。
労働者協同組合への組織変更を予定されている場合は、令和7年9月30日が組織変更の効力発生日の最終期限です。
詳細については内閣府NPOホームページをご確認ください。
内閣府NPOホームページ(https://www.npo-homepage.go.jp/news/sosikihenkou)