防災・危機管理情報


鳥取県自動車継続検査用確認システムとは

 継続検査・構造等変更検査のときには、運輸支局で自動車税(種別割)に滞納がない旨の確認が行われます。

 現在、運輸支局において、県のシステムと連携し自動車税(種別割)に滞納がない旨の確認が行えるようになっていますので、原則として車検時に納税証明書を提示する必要はありません。

 しかし、納付後間もないなど一部の場合は、運輸支局において確認ができませんので、納税証明書を提示していただく必要があります。

 鳥取県自動車継続検査用確認システムは、鳥取運輸支局に登録のある自動車(二輪車を除く)について、継続検査・構造等変更検査の際に納税証明書の提示が必要かどうかをパソコンやスマートフォンから簡単に確認できるシステムです。

 パソコンにより照会を行った場合は、同時に10台照会が可能です。(スマートフォンは1台ずつ)

 利用規約確認後、連絡先電話番号を入力し、ログインすることでご利用いただけます。

 

   鳥取県自動車継続検査用確認システムはこちら(外部サイト)


照会の対象となる自動車

・鳥取運輸支局に登録がある(鳥取ナンバー)の自動車です。

・軽自動車、二輪車については照会できません。お住いの市町村にお尋ねください。(照会した場合、「該当データはありません。」と表示されます。)

・県外から今年度転入した車両については今年度の4月1日時点で登録のある都道府県の納税証明書が必要になりますので、このシステムでは照会できません。(照会した場合、「該当データはありません。」と表示されます。)


システムを利用できる方

照会の対象となる自動車の納税義務者又はその代理人です。

システムの利用に必要なもの

自動車の登録番号(ナンバープレートの番号)及び車台番号が必要です。車検証をご用意ください。

照会結果について

○「省略可」との回答があった自動車については納税証明書の提示をしないで車検が受けられます。

〇自動車が抹消登録済みの場合、「該当データはありません。」と表示されます。

〇登録番号と車台番号が不一致の場合、「該当データはありません。」と表示されます。

〇軽自動車、二輪車を照会した場合、「該当データはありません。」と表示されます。

〇県外から今年度転入した車両(今年度の4月1日時点で鳥取県に登録の無い自動車)を照会した場合、「該当データはありません。」と表示されます。

〇税金の納付後、このシステムに反映するまでに2週間程度かかる場合があります。

○照会結果に疑義がある場合は、お近くの県税事務所にお問い合わせください。


照会結果に疑義がある場合の問い合わせ先

管轄区域

お問い合わせ先

鳥取市、岩美郡、
八頭郡

0857-20-35113513,3526

東部県税事務所

収税課 自動車税担当

680-0061

鳥取市立川町6丁目176

倉吉市、東伯郡

0858-23-3106,3107,3112,

3131

中部県税事務所

収税課 徴収担当

682-0802

倉吉市東巌城町2

米子市、境港市、
西伯郡、日野郡

0859-31-960596179620

西部県税事務所

収税課 自動車税担当

683-0823

米子市加茂町1丁目1


  

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