Q7 法人事業税の非課税について教えてください。

A7 法人事業税は、地方税法72条の4第1項に掲げる法人、下記に掲げる事業、所得及び収入金額には課されません。

■林業

(土地を利用して養苗、造林、撫育及び伐採を行う事業をいい、伐採のみを行う事業等は含まれません。)

■鉱物の掘採事業

■一定の要件を満たす農事組合法人が行う農業

(一定の要件を満たす農事組合法人に該当するかは、農事組合法人の課税・非課税判定フローからご確認ください。

 ここでいう農業は、日本産業分類における耕種農業及びそれに付随する事業等をいいます。

 詳しくは農事組合法人に係る所得金額計算書をご確認ください。

■地方税法72条の5第1項に掲げる法人の所得又は収入金額で収益事業に該当しないもの

■社会保険診療に係る所得

 

なお、非課税所得の計算書については県制定様式を使用してください。
県制定様式のない事業については、任意で作成されたものを使用してください。

 問合せ先

  東部県税事務所 課税課 事業税担当
  電話:0857-20-3515
  FAX : 0857-20-3519

  中部県税事務所 課税課 事業税担当
  電話 : 0858-23-3109
  FAX : 0858-23-3118

  西部県税事務所 課税課 事業税担当
  電話:0859-31-9626
  FAX : 0859-31-9613

  税務課 課税担当
  電話:0857-26-7053
  FAX : 0857-26-7087

  

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