令和4年4月1日~令和5年2月28日の利用分
(ただし、予算に限りがあるため予告なく終了となることがあります。)
2分の1
※貸切バス事業者等が利用額から割引きしますので、利用者が手続きをする必要はありません。
・鳥取県民の利用に限ります。
・鳥取県内の移動を原則とします。(県外移動であっても県内での観光・食事・買い物等が含まれる行程である等一定の条件を満たす場合は可)
・利用目的は行楽等(グループ等での旅行、企業・団体等の研修視察)に限り、学校行事(部活動、遠足、修学旅行等)は対象外です。
一般社団法人鳥取県バス協会 0857-22-2724
一般社団法人鳥取県ハイヤータクシー協会 0857-24-4689
WeLove山陰キャンペーンについて、旅行会社が催行する旅行の場合、本制度による割引との併用はできませんので、ご注意ください。