新型コロナウイルス感染症の影響により納税が困難な方へ

新型コロナウイルス感染症の影響により納税が困難な方へ

 新型コロナウイルス感染症に関連する以下のようなケースに該当する場合は、猶予制度を受けられる場合があります。
(1) 財産に相当な損失が生じた場合
例) 新型コロナウイルス感染症の発生に伴い、消毒作業が行われ、備品や棚卸資産を廃棄した
(2) ご本人又はご家族が病気にかかった場合
例) 納税者ご本人又は生計を同じにするご家族が新型コロナウイルス感染症に罹患した
(3) 事業を廃止し、又は休止した場合
例) 納税者の方が営む事業について、新型コロナウイルス感染症のまん延防止措置により、やむを得ず休廃業をした
(4) 事業に著しい損失を受けた場合

 所得税などの国税に関する納税の猶予は最寄りの税務署、住民税・固定資産税・軽自動車税などの市町村税に関する納税の猶予はお住まいの市町村へご相談ください。

東部県税事務所

〒680-0061

鳥取市立川町6丁目176

(自動車税種別割以外の県税)

0857-20-3509

(自動車税種別割)
0857-20-3511

中部県税事務所

〒682-0802

倉吉市東巌城町2

0858-23-3106

西部県税事務所

〒683-0054

米子市糀町1丁目160

(自動車税種別割以外)

0859-31-9616

(自動車税種別割)

0859-31-9618

  
  
  
  

Copyright(C) 2006~ 鳥取県(Tottori Prefectural Government) All Rights Reserved. 法人番号 7000020310000