Q12-3 過大に納入申告してしまった場合、どのような手続きをすればよいですか?

A12-3 特別徴収義務者が更正の請求をしてください。「県民税利子割更正の請求書」は当該HPからダウンロードすることができます。

○問合せ先

  東部県税事務所 課税課 事業税担当
  電話:0857-20-3522
  FAX : 0857-20-3519

  税務課 課税担当
  電話:0857-26-7053
  FAX : 0857-26-7087

  

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