Q12-2 特別徴収義務者として登録している事項に変更があった場合、どのような手続きが必要ですか?

A12-2 営業所等の名称及び所在地の変更や、支払の事務、利子割の種別及び営業所を廃止した場合等は遅滞なく、「県民税利子割届出書」の届出が必要です。「県民税利子割届出書」は当該HPからダウンロードすることができます。

○問合せ先

  東部県税事務所 課税課 事業税担当
  電話:0857-20-3522
  FAX : 0857-20-3519

  税務課 課税担当
  電話:0857-26-7053
  FAX : 0857-26-7087

  

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