Q12-1 新たに利子等の支払を行う営業所等を開設しました。どのような手続きが必要ですか?

A12-1 特別徴収義務者の登録をしていただくことになります。「県民税利子割届出書」を提出してください。「県民税利子割届出書」は当該HPからダウンロードすることができます。

○問合せ先

  東部県税事務所 課税課 事業税担当
  電話:0857-20-3522
  FAX : 0857-20-3519

  税務課 課税担当
  電話:0857-26-7053
  FAX : 0857-26-7087

  

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