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産業廃棄物処分場税を令和10年3月31日まで5年間延長します
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産業廃棄物処分場税を令和10年3月31日まで5年間延長します
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産業廃棄物処分場税の概要
詳しくはこちらをご覧ください。
産業廃棄物処分場税について(ページリンク)
産業廃棄物処分場税の延長について
産業廃棄物処理施設の設置促進や産業廃棄物の発生抑制及びリサイクル促進など、産業廃棄物の適正な処理を行うための施策に要する費用に充てるため、鳥取県では法定外目的税として「産業廃棄物処分場税」を平成15年4月1日から導入し、排出事業者のみなさんに御負担いただいており、その適用期間を令和10年3月31日まで5年間延長します。
お問い合わせ先
◇産業廃棄物処分場税の納税に関すること
総務部 税務課 課税担当 0857-26-7054
◇産業廃棄物処分場税の税収使途等に関すること
循環型社会推進課 廃棄物指導担当 0857-26-7681、7684
鳥取県 政策戦略本部 税務課
住所 〒680-8570
鳥取県鳥取市東町1丁目220
電話
0857-26-7051
0857-26-7051
ファクシミリ 0857-26-7087
E-mail
zeimu@pref.tottori.lg.jp
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