森林環境保全税を令和5年3月31日まで5年間延長します

森林環境保全税の概要

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 森林環境保全税について(ページリンク)

お問い合わせ先

 

◇森林環境保全税の納税に関すること
 総務部 税務課 課税担当 0857-26-7053 
◇森林環境保全税の税収使途に関すること
 森林づくり推進課 0857-26-7335

森林環境保全税の延長について

 すべての県民全体が恩恵を受けている森林の公益的機能を持続的に発揮させるため、また、県民の広く薄く偏りのない負担により森林の保全を行い、県民共通の財産である森林を県民みんなで守り育てる意識の醸成に要する費用に充てるため、鳥取県は平成17年4月から「森林環境保全税」を皆様に御負担いただいており、その適用期間を令和5年3月31日まで5年間延長します。
  

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