鉱区税

納める人

 県内に鉱区をもっている鉱業権者

納める額

 ●砂鉱を目的としない鉱区
  ・試掘鉱区……面積100アールごとに年額200円
  ・採掘鉱区……面積100アールごとに年額400円

 ただし、石油または可燃性天然ガスを目的とするものは、上記の税率の3分の2となります。

 ●砂鉱を目的とする鉱区
  ・非河床……面積100アールごとに年額200円
  ・河  床……延長1,000メートルごとに年額600円

申告・納税

1.申告
  申告期限は鉱業権の取得、消滅または変更の日から7日以内です。
2.納税
  県税事務所から送付される納税通知書により納めることになっています。
  

問合せ先

中部県税事務所 課税課 不動産取得税担当
電話:0858-23-3110
FAX : 0858-23-3118

税務課 課税担当
電話:0857-26-7053
FAX : 0857-26-7087
  

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