納める人
          
        
        
        
          
           県内に鉱区をもっている鉱業権者 
          
        
      
        
        
          
        
      
        
        
        
        
          
          納める額
          
        
        
        
          
           ●砂鉱を目的としない鉱区
  ・試掘鉱区……面積100アールごとに年額200円
  ・採掘鉱区……面積100アールごとに年額400円
 ただし、石油または可燃性天然ガスを目的とするものは、上記の税率の3分の2となります。
 ●砂鉱を目的とする鉱区
  ・非河床……面積100アールごとに年額200円
  ・河  床……延長1,000メートルごとに年額600円 
          
        
      
        
        
          
        
      
        
        
        
        
          
          申告・納税
          
        
        
        
          
          1.申告
  申告期限は鉱業権の取得、消滅または変更の日から7日以内です。
2.納税
  県税事務所から送付される納税通知書により納めることになっています。