県民税株式等譲渡所得割

所得税において源泉徴収を選択した特定口座(源泉徴収口座)内での上場株式等の譲渡所得について、 国税である所得税・復興特別所得税とともに、県民税株式等譲渡所得割が課税されます。
  

お知らせ

納める人(納税義務者)

証券会社等に特定口座(源泉徴収を選択したものに限ります。)を開設し、上場株式等の譲渡益の支払を受ける個人で、譲渡益の支払を受けるべき日の属する年の1月1日現在において鳥取県内に住所がある人

納める額

 特定口座(源泉徴収を選択したものに限ります。)における上場株式等の譲渡益の額×5%
(このほかに所得税及び復興特別所得税(国税)が15.315%課税されます。)

申告・納税

証券会社等が、上場株式等の譲渡益の支払いを受ける個人から特別徴収し、年間分をまとめて翌年1 月10日までに申告納入します。

関係Q&A集

関係様式

  

お問合せ先、書類提出先

くわしくは、東部県税事務所課税課事業税担当へお問い合わせください。

※鳥取県では、特別徴収した税額の申告納入などについて、東部県税事務所が一括して取り扱っています。

区分  管轄区域  電話番号  ファクシミリ番号 
 東部県税事務所  県内全域 0857-20-3522 0857-20-3519

  

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