県民税配当割

お知らせ

納める人

株式会社などから特定配当等の支払を受ける個人で、特定配当等の支払を受けるべき日現在において、鳥取県内に住所がある人

特定配当とは

○一定の上場株式等の配当等

○特定投資法人の投資口の配当等

○特定公社債等(*)の利子等(平成28年1月1日以後に支払われるものに限る。)  など

  特定公社債等(*)とは、次のものをいいます。

   ・特定公社債(国債、地方債、公募公社債、上場公社債、平成27年12月31日以前に

    発行された公社債(同族会社が発行した社債を除く)などの一定の公社債)

   ・公募公社債投資信託の受益権

   ・証券投資信託以外の公募投資信託の受益権

   ・特定目的信託の社債的受益権で公募のもの

※1 平成28年1月1日以後に支払いを受ける特定公社債の利子などについては、配当割の課税対象となりました。

※2 平成28年1月1日以後に支払を受ける割引債の償還金(特定口座において支払われるものを除く。)に係る差益金額は、配当割の課税対象になります。

納める額

 支払を受ける配当等の額×5%
 (このほかに所得税及び復興特別所得税(国税)が15.315%課税されます。)

申告・納税

株式会社等が特定配当等を支払う際に、特定配当等の支払いを受ける個人から特別徴収し、1か月分 をまとめて翌月10日までに申告納入します。

関係Q&A集

関係様式

  

お問合せ先、書類提出先

くわしくは、東部県税事務所課税課事業税担当へお問い合わせください。

※鳥取県では、特別徴収した税額の申告納入などについて、東部県税事務所が一括して取り扱っています。

 区分 管轄区域  電話番号  ファクシミリ番号 
 東部県税事務所  県内全域  0857-20-3522  0857-20-3519
  

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